- レンタカーで線が引かれるのは子どもの6歳と免許の1年
- レンタカーを借りる前に知る8つの線を公式7ページから並べた
- 免許の種類と借りる日数でレンタカーの条件が変わる
- JRとレンタカーのセット割はJR東日本で終わりJR西日本で続いている
- 子どもの年齢でレンタカーのチャイルドシートの線は4つに分かれる
- 6歳未満でチャイルドシートを使わないとレンタカーでも点数が付く
- 外国の免許でレンタカーを運転できるのは3つの型だけ
- レンタカーの6歳と1年はどこから数えるかで変わる
- 5歳と6歳になったばかりの子はレンタカーの席で迷いやすい
- 海外でレンタカーを運転する人は国外運転免許証を日本で取っておく
- レンタカーを借りる日にカウンターでやる5つの手順
- 子連れでレンタカーに乗るときはチャイルドシートの付け方まで見る
- レンタカー会社には国が決めた保険の下限と約款がある
- レンタカーでよく聞かれる7つの質問に答える
- レンタカーは6歳と1年の線を先に確かめれば迷わない
レンタカーで線が引かれるのは子どもの6歳と免許の1年
チャイルドシートは6歳未満が義務で外国の免許は上陸から1年まで。
レンタカーを借りるときに迷いやすいのは料金より決まりのほうです。子どもを乗せるならチャイルドシートの年齢の線があります。外国の免許で運転するなら日本で運転できる期間の線があります。JRと駅レンタカーを組み合わせる割引は会社ごとに扱いが分かれました。今日どこいく?編集部は警察庁・JAF・警視庁・JR東日本・JR西日本・国土交通省(PDF)・全国レンタカー協会の公式ページを読みました。そのうえで借りる前に知っておきたい線を1つずつ拾っています。
この記事でわかること
- チャイルドシートが法律で要るのは何歳までか
- 6歳を過ぎても使ったほうがよい体格の目安
- 国際運転免許証や外国の免許で日本を運転できる期間
- JRと駅レンタカーのセット割がいまどうなっているか
- 借りる日にカウンターでやることの順番
いちばん大事な線は2本です。道路交通法第71条の3第3項はチャイルドシートを使わない6歳未満の幼児を乗せて運転することを禁じています。国際運転免許証と外国の免許で運転できるのは日本に上陸した日から1年か免許の有効期間の短いほうです。
レンタカーを借りる前に知る8つの線を公式7ページから並べた
レンタカーの決まりは警察庁・警視庁・JAF・JR・国土交通省のページに分かれて載っています。1つの表にまとめたページが見当たらなかったので、今日どこいく?編集部が公式7ページから8つの線を横に並べました。数字はどれも各ページに書いてあるものをそのまま写しています。

8つの線のうち子どもに関わるものが3つで、免許に関わるものが3つあります。
| 線 | 中身 | 決めているところ |
|---|---|---|
| チャイルドシートの義務 | 6歳未満の幼児を乗せるときは使う | 道路交通法第71条の3第3項(警察庁) |
| チャイルドシートの目安 | 身長150cmに達するまで使用を推奨 | JAF |
| 義務に違反したとき | 行政処分の基礎点数が1点付く | JAF |
| 外国の免許で運転できる期間 | 上陸した日から1年か免許の有効期間の短いほう | 警察庁 |
| 国外運転免許証の有効期間 | 発行日から1年で更新制度はない | 警視庁 |
| 国外運転免許証の手数料 | 2,250円 | 警視庁 |
| JRとのセット割 | JR東日本は2026年2月28日の返却分で発売終了・JR西日本は基本料金の10%割引相当 | JR東日本・JR西日本 |
| 日常点検 | 貸渡期間が2日以上なら借りた人が行う | 国土交通省の通達 |
表のうち法律で決まっているのはチャイルドシートの6歳未満と外国の免許の1年です。身長150cmはJAFが勧める目安で、守らなくても違反にはなりません。JRとのセット割は法律ではなく鉄道会社の商品なので、会社が変えればすぐ変わります。
レンタカーで遠くへ出かけるときの寄り道先は道の駅の一覧とサービスエリアの一覧で探せます。温泉や24時間トイレの有無で絞り込めるので、子ども連れの休憩場所を先に決めておくと楽です。
免許の種類と借りる日数でレンタカーの条件が変わる
同じレンタカーでも運転する人の免許で条件が変わります。日本の免許証なら有効期間内はいつでも運転できます。国際運転免許証か外国の免許なら上陸した日から1年が上限です。

借りる日数でも変わるところがあります。国土交通省の通達は貸渡証に書く遵守事項として「貸渡期間が2日以上となる場合には日常点検を借受人が実施する」旨を求めています。日帰りなら点検は会社まかせで済みます。2日以上借りるなら翌朝の出発前にタイヤや灯火を見る役目が自分に回ってきます。
時期で変わるところもあります。全国レンタカー協会は需要が増える毎年8月の1か月間に全国統一事故防止キャンペーンを行っています。夏休みにレンタカーを使う人が多いことは業界の側も把握しているということです。混む時期の都道府県ごとの傾向は都道府県ごとの混雑の早見で見られます。
JRとレンタカーのセット割はJR東日本で終わりJR西日本で続いている
JRの列車と駅レンタカーを組み合わせる割引は、会社によって扱いが分かれました。JR東日本とJR西日本の公式ページを並べると次のようになります。

JR東日本は発売を終え、JR西日本はネット予約の専用料金に形を変えています。
| 会社 | いまの扱い | 中身と条件 |
|---|---|---|
| JR東日本 | レール&レンタカーきっぷは2026年2月28日のレンタカー返却分で発売終了 | 駅レンタカーは「えきねっと+駅レンタカープランneo」などでJRE POINTがたまる |
| JR西日本 | +駅レンタカーWEST(WESTERの会員登録が必要・登録は無料) | 駅レンタカー料金が基本料金の10%割引相当になり料金の10%相当のWESTERポイントが還元される |
JR東日本の「レール&レンタカーきっぷ」は2026年2月28日のレンタカー返却分をもって発売を終えました。JR東日本の区間でこの名前のきっぷを探しても、いまは買えません。JR東日本は代わりに「えきねっと+駅レンタカープランneo」などのプランを案内しています。
JR西日本の「+駅レンタカーWEST」は列車と駅レンタカーを同じWESTER IDでネット予約すると使えます。駅レンタカー料金が基本料金の10%割引相当の専用料金になります。さらにオプション料金を除いた駅レンタカー料金の10%相当がWESTERポイントで戻ります。
JR西日本でポイントが戻る条件
ポイントの還元には割引より細かい条件が付いています。
- JR西日本線を含む区間の新幹線か特急列車の指定席に乗る
- 列車の到着駅がレンタカーの出発営業所に対応する駅である
- 鉄道の利用日がレンタカーの出発日の当日か前日である
- 鉄道は「e5489」「エクスプレス予約」「スマートEX」のどれかで予約する
- 鉄道とレンタカーを同じWESTER IDで予約する
自由席と一部の列車は対象外です。駅レンタカー料金はほかの割引やクーポンと併用できません。クーポンを持っているなら専用料金とどちらが安いかを先に比べたほうが得をします。
子どもの年齢でレンタカーのチャイルドシートの線は4つに分かれる
チャイルドシートの法律の線は6歳未満の1本だけです。ただ実際の使い方は年齢と体格でもう少し細かく分かれます。警察庁とJAFが合同で令和8年5月9日から5月31日まで行った全国調査では、全国平均の使用率が84.0%でした。

年齢が上がるほど使う子が減り、いちばん低いのは5歳です。
| 年齢・体格 | 法律の決まり | 使用率(令和8年の調査) | 公式の目安 |
|---|---|---|---|
| 1歳未満 | 使用が義務 | 94.8% | 乳児用の取付けは83.8%が適切 |
| 1歳から4歳 | 使用が義務 | 86.9% | 幼児用の取付けは71.9%が適切 |
| 5歳 | 使用が義務 | 65.7% | ほかの年齢層より低い |
| 6歳以上でベルトが体に合わない | 義務はない | 調査は6歳未満が対象 | 警察庁は使用を呼びかけ・JAFは150cmまで推奨 |
5歳の65.7%は前回より1.0ポイント下がりました。1歳未満は94.8%で前回より1.6ポイント上がっています。JAFも使用率が5歳から急に下がると書いています。親から見れば大きく育った子でもシートベルトはまだ体に合わないので、大人の体格になるまで続けるよう呼びかけています。
警察庁は6歳以上の子でも体格などの事情でシートベルトを適切に着けられないならチャイルドシートを使うよう求めています。法律の線と安全の線がずれているのが、レンタカーで子どもを乗せるときのいちばんの落とし穴です。
判定の順番は2つだけです。まず6歳未満かどうかを見て、6歳未満なら必ず使います。6歳以上なら次に身長150cmに届いているかを見ます。届いていればシートベルトでよく、届いていなければジュニアシートを使うのが勧められています。
6歳未満でチャイルドシートを使わないとレンタカーでも点数が付く
チャイルドシートの使用義務に違反すると行政処分の基礎点数が1点付きます。レンタカーだからといって軽くなることはなく、運転していた人の免許に付きます。
点数より重いのは事故のときの差です。警察庁はチャイルドシートを使っていない子の致死率が適正に使った子の約5.3倍だと示しています。令和7年中に自動車に同乗中に死傷した6歳未満の子のうち、チャイルドシートを使っていた子の割合は83.5%でした。
ただし書きで使わなくてよい場合
道路交通法第71条の3第3項には例外もあります。病気のためチャイルドシートを使うことが療養上よくない幼児を乗せるときは義務がかかりません。ほかに政令で定めるやむを得ない理由があるときも同じです。旅行の荷物が多いからという理由は当てはまらないので、借りる車の大きさは子どもの席を先に数えて決めます。
外国の免許で1年を過ぎたとき
国際運転免許証や外国の免許で運転できる期間は上陸した日から1年か免許の有効期間の短いほうです。この期間を過ぎるとその免許では日本で運転できません。長く住む人は日本の免許を取る手続きに進むことになります。
外国の免許でレンタカーを運転できるのは3つの型だけ
日本で車を運転するには次の3つのどれかの免許証を持っている必要があります(道路交通法第64条・同法第107条の2)。
国際運転免許証と外国の免許はどちらも上陸から1年が上限です。
| 持っている免許 | 日本で運転できる期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 日本の免許証 | 有効期間内 | 期限が切れると運転できない |
| 国際運転免許証 | 上陸した日から1年か有効期間の短いほう | ジュネーブ条約に基づくもの・有効期間は発給の日から1年 |
| 外国の免許+日本語の翻訳文 | 上陸した日から1年か有効期間の短いほう | スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の6か国地域だけ |
3つ目の外国の免許は、国際運転免許証を出していない国や地域のうち日本と同じ水準の免許制度があると認められたところに限られます。いまはスイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾が対象です。
翻訳文は誰が作ってもよいわけではありません。政令で定める者が作ったものに限られ、外国の法定翻訳家は含まれません。認められているのは免許を出した国の機関や在日の大使館・領事館のほか、JAF・ジップラス・訪日運転者支援協会などです。台湾の免許は台湾日本関係協会、ドイツの免許はドイツ自動車連盟も翻訳できます。

運転できる期間は免許の種類で決まります。日本の免許証は有効期間内なら運転でき、国際運転免許証と6か国地域の免許は上陸から1年が上限です。免許そのものの有効期間が1年より短ければ、そちらで先に切れます。
全国レンタカー協会は2014年9月に「日本国内で運転が認められる国際・外国運転免許証の確認ポイント」を作りました。2023年11月には「国際運転免許証に関する質疑応答集」も作り、内容が変わるたびに改訂版を出しています。警察庁も、公表している国際運転免許証の様式は全部を網羅しているわけではなく最新とも限らないと断っています。
レンタカーの6歳と1年はどこから数えるかで変わる
線の数字が同じでも数え始めがずれると判断を誤ります。ここでは6歳と1年と150cmの数え方を分けて見ます。

6歳は運転する日の年齢で見る
道路交通法がチャイルドシートを求めているのは6歳未満の幼児です。旅行の日にその子が6歳になっているかどうかで見ます。ただ誕生日で体格が急に変わるわけではないので、6歳になった日からベルトに切り替える理由にはなりません。
1年は上陸した日から数える
国際運転免許証で運転できる期間は日本に上陸した日から数えて1年です。免許の発給日から数えるのではありません。
例外もあります。住民基本台帳に記録されている人が出国の確認や再入国の許可を受けて出国し、3か月未満で帰国した場合はその帰国の日は数え始めの日になりません。日本に住んでいる人が短い出国をくり返しても1年がそのたびに戻るわけではないということです。
国際運転免許証そのものは発給から1年
国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年です。上陸から1年と発給から1年の2本の線があり、早く来るほうで切れます。出発の何か月も前に取った国際運転免許証は、その分だけ日本で使える期間が短くなります。
150cmは身長で見る
JAFはシートベルトが適切に使える1つの基準を身長150cmとしています。一般的には小学校4年生の平均身長が必要と言われています。年齢ではなく身長で見るので、同じ学年でも子によって卒業の時期は違います。遊園地の乗り物も年齢ではなく身長で線が引かれていて、遊園地の身長制限の記事で施設ごとの数字をまとめています。
5歳と6歳になったばかりの子はレンタカーの席で迷いやすい
線のすぐ手前とすぐ後ろにいる子がいちばん扱いに迷います。警察庁の調査でも5歳の使用率は65.7%で、ほかの年齢層より低くなっています。

JAFは6歳前後ならジュニアシートを使うことでシートベルトが適切に使えるようになると書いています。5歳の子はまだ義務の範囲にいるので、ジュニアシートを含めて何かしらの補助装置に座らせます。6歳になったばかりの子も身長150cmに届くまではジュニアシートを続けると安心です。
シートベルトが体に合わないと、ベルトは鎖骨の中央ではなく首にかかります。腰骨ではなく柔らかいおなかにかかることもあります。この状態だと事故の衝撃で首やおなかを傷める可能性が高くなります。レンタカーで子どもが寝てしまったときも、ベルトの位置を一度見直してください。
国外運転免許証の期限が近い人
海外でレンタカーを運転する予定がある人にも線の手前の問題があります。国外運転免許証は国内の運転免許証が失効すると効力を失います。警視庁は国内の免許の有効期限まで1年未満の人に、更新期間前の更新をすすめています。海外の旅が短く更新期間中に更新できる人は除かれます。
海外でレンタカーを運転する人は国外運転免許証を日本で取っておく
日本の免許を持つ人がジュネーブ条約の締約国で運転するには国外運転免許証を取ります。有効期間は発行日から1年で更新制度はありません。原則は即日交付ですが、状況によってその日に出ないこともあります。
東京都内に住所がある人の受付は試験場・更新センター・指定警察署の3種類で、曜日の扱いが違います。
| 受付する所 | 平日 | 日曜 |
|---|---|---|
| 府中・鮫洲・江東の運転免許試験場 | 午前8時30分から午後4時30分 | 受付あり(午前11時30分から午後1時00分を除く) |
| 神田・新宿の運転免許更新センター | 午前8時30分から午後4時30分 | 休み |
| 世田谷・板橋・立川の警察署 | 午前8時30分から午後4時30分(午前11時30分から午後1時00分を除く) | 休み |
土曜と祝休日と年末年始の12月29日から1月3日まではどこも休みです。手数料は2,250円です。
持っていくものは次のとおりです。
- 運転免許証かマイナ免許証
- 写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル・申請前6か月以内に撮影)
- パスポートの原本(手元に無ければ渡航を証明する書類)
- 古い国外運転免許証(持っている人だけ)
写真はパスポート用と同じ大きさで、試験場の証明写真機で撮ったものも使えます。マイナ免許証しか持っていない人は、渡航先によっては従来の運転免許証が要ることがあります。免停中の人や大型特殊・小型特殊・原付・仮免許だけの人は手続きできません。
レンタカーを借りる日にカウンターでやる5つの手順
レンタカー会社は国の通達で貸渡簿をつけるよう決められています。貸渡簿には運転者の氏名と住所のほか運転免許の種類と運転免許証の番号を書きます。会社はこれを少なくとも2年間以上保存します。カウンターの手順はこの決まりに沿って進みます。

- 運転する人の免許証を出す(貸渡簿に免許の種類と番号を書くため)
- 外国の免許の人は国際運転免許証か翻訳文つきの免許証を一緒に出す
- 6歳未満の子が乗るならチャイルドシートの用意を確かめる
- 貸渡証を受け取り運転中は車の中に持っておく
- 2日以上借りるなら翌日からの日常点検は自分でやると覚えておく
貸渡証には借りた人と運転者の名前や免許の番号、借りた日時と返す事務所が書かれています。通達は貸渡証を運行中に必ず携帯し、警察官や運輸局の職員に求められたら見せるよう定めています。車検証入れに一緒に入れておくと探さずに済みます。
事故や故障のときの連絡先も貸渡証に書かれています。出発の前に電話番号の欄だけ見ておくと、山道や高速道路で困ったときにあわてません。高速道路で休む場所はサービスエリアの一覧で給油や24時間の売店の有無と一緒に探せます。
子連れでレンタカーに乗るときはチャイルドシートの付け方まで見る
チャイルドシートは付けてあるだけでは足りません。警察庁の調査では取り付けられたシートのうち適切に取り付けられていたのは77.6%でした。子どもを適切に座らせられていた割合は58.7%にとどまります。
シートの種類で見ると取付けも着座も幼児用がいちばん低くなっています。
| 区分 | 適切な取付けの割合 | 適切な着座の割合 |
|---|---|---|
| 乳児用 | 83.8% | 59.0% |
| 幼児用 | 71.9% | 52.2% |
| 学童用 | − | 65.0% |
| 合計 | 77.6% | 58.7% |
取付けが不十分だったり正しく座らせなかったりすると、事故のときにシートがベルトから外れることがあります。子どもがシートから飛び出してしまうこともあります。借りた車に付いていたシートでも、出発前に揺すってぐらつかないかを自分の手で確かめます。
子どもを座らせたら肩ベルトの高さと締まり具合も見ます。適切に座れていた割合は乳児用で59.0%と幼児用で52.2%にとどまります。付けた人が慣れていても見直す価値があります。
レンタカー会社には国が決めた保険の下限と約款がある
借りる側から見えにくいのが会社の側の決まりです。国土交通省の通達(平成18年3月30日の一部改正の版)は、レンタカーの許可を出す条件として次の保険への加入を求めています。
保険の下限は人と物で額が大きく違います。
| 保険 | 下限 |
|---|---|
| 対人保険 | 1人当り8,000万円以上 |
| 対物保険 | 1件当り200万円以上 |
| 搭乗者保険 | 1人当り500万円以上 |
この額は許可の条件として国が決めた下限で、各社が実際に付ける補償はこれ以上の範囲で会社ごとに決まります。対象の会社ごとに補償の中身が違うので単純な比較には適さないと考えて、予約のときに各社の補償の欄を読みます。
貸渡料金と貸渡約款は事務所で見やすいように掲示することも決まっています。全国レンタカー協会は1986年1月に最初の標準レンタカー貸渡約款を作りました。2025年3月にはマイナ運転免許証制度の導入に合わせて改正し、2026年10月にはカスタマーハラスメントで契約を断れる規定を新しく入れています。
マイナ免許証で借りられるかどうかが気になる人は、借りる会社の約款がこの改正に合わせてあるかを予約の前に確かめます。通達では乗車定員30人以上か車両長が7mを超える自家用バスは貸し渡せないことになっています。大人数の旅行でレンタカーを探すときは定員29人以下のマイクロバスまでが上限の目安です。
レンタカーでよく聞かれる7つの質問に答える
Q. レンタカーのチャイルドシートは何歳まで使えばいい?
A. 法律で使用が義務なのは6歳未満の幼児です。JAFはシートベルトが適切に使える身長150cmに達するまで使うよう勧めています。6歳前後ならジュニアシートでベルトの位置を合わせられます。
Q. 6歳以上ならレンタカーでチャイルドシートはいらない?
A. 6歳以上には法律の義務はありません。ただ警察庁は体格などの事情でシートベルトを適切に着けられない場合は使うよう求めています。JAFの目安は身長150cmです。
Q. チャイルドシートを使わずに運転するとどうなる?
A. 使用義務の違反になり行政処分の基礎点数が1点付きます。警察庁によると使っていない子の致死率は適正に使った子の約5.3倍です。レンタカーでも同じ扱いです。
Q. レール&レンタカーきっぷはもう使えない?
A. JR東日本のレール&レンタカーきっぷは2026年2月28日のレンタカー返却分で発売を終えました。JR西日本は+駅レンタカーWESTで基本料金の10%割引相当の専用料金を出しています。
Q. 国際免許で日本のレンタカーは何年運転できる?
A. 日本に上陸した日から1年か免許の有効期間の短いほうまでです。国際運転免許証の有効期間は発給の日から1年なので、早く取りすぎると使える期間が短くなります。
Q. 国外運転免許証を取るのにいくらかかる?
A. 警視庁の試験場などで申請すると手数料は2,250円です。原則は即日交付で有効期間は発行日から1年です。更新制度は無いので期限が来たら新しく申請します。
Q. レンタカーを2日以上借りると何が変わる?
A. 国土交通省の通達では貸渡期間が2日以上になる場合に日常点検を借りた人が行うことになっています。出発前にタイヤや灯火を見る役目が自分に回ります。
答えの数字は
レンタカーは6歳と1年の線を先に確かめれば迷わない
レンタカーで引かれる線のうち、法律で決まっているのはチャイルドシートの6歳未満と外国の免許の上陸から1年の2本です。6歳を過ぎても身長150cmに届くまではジュニアシートを使うのが勧められています。
JRとのセット割はJR東日本が2026年2月28日の返却分で終わり、JR西日本は+駅レンタカーWESTで続いています。海外で運転するなら国外運転免許証を発行日から1年の期間を考えて取ります。
ほかの車の記事は車・ドライブの記事一覧にまとめてあります。
この記事の出典
警察庁とJAFなど8件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1警察庁警察庁「子供を守るチャイルドシート」
- 2警察庁警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
- 3JAFJAF「チャイルドシートはいつまで使用すればいいですか?」
- 4警視庁警視庁「国外運転免許証取得手続(本人による申請)」
- 5JR東日本JR東日本「レール&レンタカーきっぷとは、どのような割引ですか」
- 6JRおでかけネットJRおでかけネット「+駅レンタカーWEST」
- 7国土交通省国土交通省「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(PDF)
- 8全国レンタカー協会全国レンタカー協会「協会活動のご案内」
最終確認 2026年10月10日
