- 公園のルールは区や市で違うので行く前に公式ページを見る
- 10自治体の公園のルールを7つの項目で1つの表に並べた
- 公園のルールは時刻と時期と公園ごとの決まりで変わる
- 公園の花火は手持ちか打ち上げかでルールの線が引かれる
- 公園のボール遊びは柔らかいボールと数人までがルールの境目になる
- 公園でドローンを飛ばすのは3つの区と市が禁止し京都市は許可制にしている
- 公園で火を使えるのは指定のバーベキュー場だけというルールが多い
- テントと犬とお酒の公園のルールは書き方が自治体で違う
- 公園のルールの境目はボールの硬さや人数や速さで測る
- 公園のルールを守らないとその公園で禁止になることがある
- 境目に近い遊びは公園のルールに合う専用の広場や施設へ回す
- 公園に着いたら看板と決まりを見てから遊び始める
- 子連れと犬連れでは公園のルールが少し変わる
- 公園のルールでよく聞かれる質問に答える
- 公園のルールは行く前に区や市の公式ページで確かめる
公園のルールは区や市で違うので行く前に公式ページを見る
公園のルールは自治体で違い、手持ち花火は5つのうち3つが認めています
公園で花火をしていいのか。キャッチボールはできるのか。答えはその公園を持っている区や市ごとに変わります。今日どこいく?編集部は新宿区・江東区・文京区・横浜市・広島市・京都市・船橋市・東京都・大阪市・神戸市の10自治体の公式ページを読み、花火・ボール遊び・ドローン・テント・火気とバーベキュー・犬・飲酒の7項目を1つの表に並べました。
花火の決まりが読めたのは5つの自治体です。そのうち手持ち花火を認めるのは江東区と文京区と広島市の3つで、新宿区と船橋市は公園での花火を禁止しています。
この記事でわかること
- 10自治体の公園のルールを7項目で並べた早見表
- 手持ち花火の終わりの時刻と使えない場所
- ボール遊びで分かれるボールの硬さと人数
- ドローンとバーベキューが認められる場所
- 子連れと犬連れで変わる決まり
国立公園や都立公園のように区が管理していない公園は、その管理者の決まりに従います。江東区もそうした公園のルールは管理者に問い合わせるよう案内しています。
10自治体の公園のルールを7つの項目で1つの表に並べた
表の2列目は、その項目の決まりを公式ページに書いていた自治体の数です。同じ項目でも書いている自治体の数がばらばらなので、数えた母数を先に出しています。たとえば犬の決まりを書いていたのは新宿区と江東区と船橋市の3つでした。
認める側と禁止する側を並べると、自治体どうしで線引きが割れている項目がはっきりします。
| 項目 | 書いていた数 | 認める側 | 禁止する側 |
|---|---|---|---|
| 花火 | 5つ | 江東区・文京区・広島市(手持ち花火だけ) | 新宿区・船橋市 |
| ボール遊び | 4つ | 江東区・横浜市・船橋市(迷惑にならない遊び方)・新宿区(未就学児の軟らかいボール) | 硬いボールとバットは新宿区・江東区・横浜市が認めない |
| ドローン | 4つ | 京都市(業としての撮影と催しだけを許可制で) | 新宿区・江東区・船橋市 |
| 火気とバーベキュー | 6つ | 東京都(都立18公園)・大阪市(4公園)・神戸市(4か所)の指定の場所 | 新宿区・文京区・船橋市は原則として火を使えない |
| テント | 1つ | 新宿区(日除け用の簡易なテント) | 新宿区(テント・タープ・パラソル・椅子・テーブル) |
| 犬 | 3つ | 新宿区・江東区(指定した公園)・船橋市(放さない) | 新宿区・江東区(指定した公園のほか) |
| 飲酒 | 1つ | 新宿区は飲むことではなく迷惑を禁止 | 新宿区(飲酒による迷惑・飲酒で騒ぐこと) |
出どころ:新宿区・江東区・横浜市・文京区・広島市・京都市(PDF)・船橋市・東京都建設局・大阪市・神戸市の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
割れ方がいちばん大きいのは花火です。江東区は手持ち花火なら公園でできると答えています。一方で新宿区は禁止する行為の一覧に「花火 ばくちく」を入れています。
ドローンは逆に足並みがそろっています。新宿区と江東区と船橋市は公園での使用を禁止しました。京都市は許可の基準を作っていますが、対象は業としての撮影と催しに付随する飛行だけです。
火を使う遊びも同じ向きです。新宿区と文京区と船橋市は公園での火気を原則として認めていません。バーベキューができるのは東京都の都立18公園と大阪市の4公園と神戸市の4か所のように指定された場所だけです。
公園のルールは時刻と時期と公園ごとの決まりで変わる
同じ自治体の中でも、時刻と時期で答えが変わる決まりがあります。文京区は手持ち花火を認めていますが、午後8時までに終えるよう求めています。

テントにも期間があります。新宿区の区立公園では日除け用の簡易なものを除いてテントが使えません。新宿中央公園だけは7月から9月までの期間に簡易テントを使えます。おとめ山公園は簡易テントも使えません。
バーベキュー場の開いている時期も公園ごとに違います。大阪市の4公園は通年の長居公園から3月下旬から5月上旬だけの大阪城公園まで開設期間が分かれます。
大阪市が整備したバーベキューエリアは公園ごとに開いている時期と料金の扱いが違います。
| 公園 | 所在地 | 開設期間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 鶴見緑地 | 鶴見区緑地公園 | 毎年3月頃~11月頃 | 原則有料 |
| 大阪城公園 | 中央区大阪城 | 毎年3月下旬~5月上旬 | 無料のエリアはない |
| 長居公園 | 東住吉区長居公園 | 通年 | 原則有料 |
| 南港中央公園 | 住之江区南港東8丁目 | 毎年3月~11月 | 有料 |
出どころ:大阪市の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
4つの公園とも指定管理者などが受付の窓口を設けていて、使うには事前の予約が要ります。開設期間や料金の体系やサービスの中身は公園ごとに違うので、予約の方法はそれぞれの問い合わせ先で確かめます。
公園ごとの決まりにも気をつけます。横浜市は公園特有の事情で、市のルールより厳しい決まりを設けている場合があると書いています。園内の看板や園内放送や職員の案内があれば、そちらに従ってください。江東区も一部の区域だけを禁止にしている場合があり、その場合は現地に看板などを出しています。
公園の花火は手持ちか打ち上げかでルールの線が引かれる
花火の境目はまず種類です。江東区は手持ち花火なら公園でできるとしています。音の出る爆竹やねずみ花火と、ロケット花火などの打上花火は控えるよう求めています。
文京区も手持ち花火だけを認め、打ち上げ花火やロケット花火のように音の大きい花火や飛ぶ花火を禁止しています。広島市は打ち上げ花火を市内の全ての公園で禁止しています。手持ちの花火は平和記念公園と中央公園(広島城周辺の区域)を除けばできます。
手持ち花火の扱いを並べると、できる側とできない側がはっきり分かれます。
| 自治体 | 手持ち花火 | 守ること | できない公園と花火 |
|---|---|---|---|
| 江東区 | できる | 水を入れたバケツを用意する・ゴミを持ち帰る・大きな声で騒がない | 爆竹・ねずみ花火・ロケット花火は控える |
| 文京区 | できる | 午後8時までに終える・消火用のバケツ・大人数は禁止 | 切通公園など12か所・芝生とゴムチップ舗装の上 |
| 広島市 | できる | バケツの水で火を消す・ゴミを持ち帰る・子どもは大人と | 平和記念公園と中央公園・打ち上げは全公園 |
| 新宿区 | できない | 花火とコンロなどの火気は使えない | 区立公園等の全体 |
| 船橋市 | できない | 花火やバーベキューなどで火を使わない | 市の公園の共通ルール |
出どころ:江東区・文京区・広島市・新宿区・船橋市の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
使えない場所まで書いているのは文京区です。切通公園や肥後細川庭園など12か所の公園と児童遊園では花火ができません。花火ができる公園でもゴムチップ舗装の上と芝生の上では使えず、植栽地や園内施設の近くも禁止です。
文京区の注意事項は8つあります。大人数で行う花火は禁止です。消火用のバケツに水をくんで用意し、使ったあとは周りも含めて安全を確かめます。近くの住民から苦情を受けたらすぐにやめ、子どもが花火をするときは保護者が必ず付き添います。
江東区も花火のあとの始末を細かく書いています。園内の施設や植栽を燃やさないことと、ローソクや花火の跡で公園を汚さないことです。水を入れたバケツで火の始末を確実にするよう求めています。広島市は花火に書いてある遊び方をよく読んで守るよう呼びかけています。

花火をする前の判断は2段で済みます。手持ちか打ち上げかを先に決め、その次に区や市が手持ち花火を認めているかを見ます。認めている自治体でも、終わりの時刻と使えない公園を最後に確かめます。
公園のボール遊びは柔らかいボールと数人までがルールの境目になる
ボール遊びの決まりが読めた4つの自治体は、どこもボール遊びを全面には禁止していません。線を引いているのはボールの硬さと人数と年齢です。
横浜市は子どもたちが数人でするキャッチボールを「自由利用」と判断しています。バットや硬いボールを使う遊び方と、十数人で試合をして広い範囲を占用する使い方は認めていません。ボールが近所の庭に飛び込まないような配慮も求めています。
江東区はゴムボールのような柔らかいボールで、危険や迷惑にならないように遊ぶことを認めています。バットを使った野球の練習や大勢で行う試合のような遊び方は禁止です。区立公園で球技全般ができるのは竪川河川敷公園の親子でキャッチボール広場だけです。
いちばん狭いのは新宿区です。保護者が付き添う未就学児の軟らかいボールでのボール遊びだけを認め、小学生以上の球技はスポーツコーナーなどがある公園を使うよう案内しています。野球やサッカーのほかテニスやバドミントンもすべて球技に入ります。指定の場所であってもバットなどの使用は原則禁止です。
船橋市はボール遊びを禁止していませんが、ほかの人の迷惑になるボール遊びは禁止です。「船橋市のボール遊びができる施設」で遊ぶことを勧めています。町会などとの話し合いでボール遊びを完全に禁止している公園もあります。
ボール遊びの境目を並べると、柔らかいボールと少人数ならどの自治体でも入り口がそろいます。
| 自治体 | できる遊び方 | できない遊び方 | 思いきり遊べる場所 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 保護者が付き添う未就学児の軟らかいボール | 指定の場所のほかでの球技・バット | キャッチボールコーナー・スポーツコーナー |
| 江東区 | ゴムボールなど柔らかいボール | バットを使った野球の練習・大勢の試合 | 竪川河川敷公園の親子でキャッチボール広場 |
| 横浜市 | 子ども数人のキャッチボール | バット・硬いボール・十数人の試合 | 公園ごとの決まりは公園緑地事務所と区の土木事務所へ |
| 船橋市 | 迷惑にならないボール遊び | ほかの人の迷惑になる遊び | 船橋市のボール遊びができる施設 |
出どころ:新宿区・江東区・横浜市・船橋市の公式ページ(2026年10月20日に集めた)

新宿区には公園ごとの例外もあります。みなみもと町公園の多目的広場とあかね公園のネットスペースでは、小学生までの球技ができます。西戸山公園3号地の多目的運動コーナーでは、保護者が付き添えば小学生までがバットなどを使った球技をできます。新宿中央公園では混雑時を除いて園路以外でバドミントンができ、スポーツコーナーでの壁打ちもできます。
公園でドローンを飛ばすのは3つの区と市が禁止し京都市は許可制にしている
ドローンの決まりが読めた4つの自治体のうち、新宿区と江東区と船橋市は公園での使用を禁止しています。江東区は落ちたときの危険と騒音を理由に、ドローンやラジコンなどの無人航空機を一律に禁止としています。

新宿区はドローンのほかエアガン・グライダー・フリスビー・ラジコンも使えない道具に挙げています。一方で水鉄砲や水風船やシャボン玉と、時速4km以下で走るラジコンは使えます。
京都市は建設局が管理する都市公園について、ドローン等の飛行の許可基準を出しています。理由に挙げているのは落下や衝突による危険とプロペラの騒音や撮影によるプライバシーの侵害です。これらは条例第5条第10号の「公園の利用及び管理に支障がある行為」に当たるおそれがあるとしています。
許可の対象は2つだけです。1つは業として行う写真や映画の撮影です。学術・調査の目的のものと報道機関のニュース取材と、市の公園の利用促進につながるCMや映画の撮影がこれに当たります。2つ目は興行や競技会などの催しに付随する飛行です。
許可を受けるには航空法の許可か承認を得ていることが条件です。飛ぶ区域をカラーコーンやロープで囲って人が入らないようにすることも求めています。公園の利用者の上空は飛ばせず、事故に備えた保険への加入などの手当ても要ります。
趣味で景色を撮りたい人が公園で飛ばす場合は、この許可の対象に入っていません。この基準は平成30年4月1日から施行され、令和3年12月28日の附則も付いています。
公園で火を使えるのは指定のバーベキュー場だけというルールが多い
火の決まりはドローンと並んでそろっています。新宿区は花火とコンロなどの火気を使えないとし、寝泊まりとたき火も禁止の一覧に入れています。船橋市は花火やバーベキューなどで火を使わないことを共通のルールにしています。文京区も公園と児童遊園では原則として火気の使用を禁止しています。

大阪市はバーベキューの苦情にも触れています。指定の場所以外のバーベキューで煙やにおいの苦情が多く寄せられ、火の不始末で草木やベンチが焦げる被害も出ていると書いています。毛馬桜之宮公園ではバーベキューをする人が急に増えましたが、この公園にバーベキューのできる場所はありません。
火を使える場所を指定している自治体を並べると、決まった広場の中だけで火を使える形がそろいます。
| 自治体 | 指定の場所 | 数 | 決まり |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 都立公園のバーベキュー広場 | 18公園 | 電話かインターネットで予約・地面に火が直にふれる使い方は禁止 |
| 大阪市 | 鶴見緑地・大阪城公園・長居公園・南港中央公園 | 4公園 | 事前の予約が要る・エリアの外は禁止 |
| 神戸市 | 神戸青少年公園・しあわせの村・奥須磨公園・アジュール舞子 | 4か所 | 利用方法は各施設に問い合わせる・海浜公園は全面禁止 |
出どころ:東京都建設局・大阪市・神戸市の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
東京都の都立公園では、赤塚公園や葛西臨海公園など18の公園にバーベキュー広場があります。使うときは電話かインターネットで申し込んで予約し、地面に火が直にふれる方法は禁止です。その他は管理所の指示に従います。赤塚公園は器具も食材もすべて持ち込みで、葛西臨海公園は器具のレンタルと食材の販売をしています。
都立公園のバーベキュー広場は、公園ごとに申込先が電話かWEB予約のどちらかに分かれます。
| 公園 | 所在地 | 申込先 |
|---|---|---|
| 赤塚公園 | 板橋区 | 03-3938-5715 |
| 秋留台公園 | あきる野市 | WEB予約のみ |
| 大島小松川公園 | 江東区・江戸川区 | WEB予約のみ |
| 小山内裏公園 | 町田市・八王子市 | 042-676-8865 |
| 汐入公園 | 荒川区 | 03-3807-5181 |
| 野川公園 | 調布市・小金井市・三鷹市 | 050-5835-0493 |
| 光が丘公園 | 練馬区・板橋区 | 03-3977-4125 |
| 府中の森公園 | 府中市 | 042-364-8021 |
| 武蔵野公園 | 府中市・小金井市 | 050-5835-0493 |
| 武蔵野中央公園 | 武蔵野市 | 0422-54-1884 |
| 夢の島公園 | 江東区 | WEB予約のみ |
| 和田堀公園 | 杉並区 | 03-3313-4247 |
| 葛西臨海公園 | 江戸川区 | 03-6808-5701 |
| 木場公園 | 江東区 | 050-5835-0493 |
| 小金井公園 | 小金井市・武蔵野市・小平市・西東京市 | 03-3857-3427 |
| 潮風公園 | 品川区 | 050-5835-0493 |
| 舎人公園 | 足立区 | 03-3857-3427 |
| 水元公園 | 葛飾区 | 03-3857-3427 |
出どころ:東京都建設局の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
神戸市ではバーベキューのできる公園が神戸青少年公園・しあわせの村・奥須磨公園・アジュール舞子に限られています。アジュール舞子は海水浴期間中にバーベキューができません。海浜公園は平成24年7月1日から全面禁止になりました。
大阪市の外にも場所はあります。府営公園では住吉公園や万博記念公園や服部緑地などに、バーベキュー指定区域か有料の施設があります。国営の淀川河川公園も北区や都島区など大阪市内の各地区にバーベキュー指定区域を設けています。
バーベキュー場の料金を比べたいときは公園のバーベキュー料金を比べた記事が役に立ちます。無料の場所から有料の場所までを1つの表で並べています。
テントと犬とお酒の公園のルールは書き方が自治体で違う
テントの決まりを書いていたのは新宿区です。日除け用の簡易なテントを除いて、テントやタープやパラソルと椅子やテーブルなどのアウトドア用品は使えません。夏の新宿中央公園は例外で、7月から9月までは簡易テントを使えます。
犬は3つの自治体で書き方が違います。新宿区は犬などのペットを原則として連れ込めず、犬を入れられる公園を別に案内しています。江東区も区が指定した公園を除いて犬を連れて来られません。散歩できる公園ではリードを手放さず、おしっこやうんちを処理するよう求めています。船橋市は犬を放さないこととフンを持ち帰ることを共通のルールにしています。
お酒は新宿区が書いています。禁止の一覧にあるのは「飲酒による迷惑」で、詳しい決まりでは飲酒により騒ぐことを禁止しています。夜間と早朝に騒いだり談笑したりすることも禁止なので、夜の公園では声の大きさに気をつけます。
タバコも新宿区と江東区が書いています。新宿区は喫煙コーナーのある公園を除いて公園内を禁煙にしていて、電子タバコも含みます。江東区も条例で決めた喫煙場所のほかでは喫煙を禁止しています。
公園のルールの境目はボールの硬さや人数や速さで測る
公園の決まりには数字で書かれた境目が少なく、多くは物の種類や遊び方で線を引いています。読む側は手元の道具がどちらに入るかを自分で当てはめることになります。

公式ページの言葉を境目ごとに並べると、できる側とできない側がこう分かれます。
| 境目 | できる側 | できない側 | 書いている自治体 |
|---|---|---|---|
| 花火の種類 | 手持ち花火 | 打ち上げ花火・ロケット花火・爆竹・ねずみ花火 | 江東区・文京区・広島市 |
| ボールの硬さ | ゴムボールなど柔らかいボール | 硬いボール・バット | 江東区・横浜市・新宿区 |
| 人数 | 子ども数人のキャッチボール | 十数人の試合・大人数の花火 | 横浜市・文京区 |
| 年齢 | 保護者が付き添う未就学児 | 指定の場所のほかでの小学生以上の球技 | 新宿区 |
| テント | 日除け用の簡易なテント | テント・タープ・パラソル・椅子・テーブル | 新宿区 |
| ラジコン | 時速4km以下で走るもの | ドローン・グライダー・ほかのラジコン | 新宿区 |
| 水遊び | 子ども用の水鉄砲・水風船 | ビニールプールを置いて独占する | 江東区 |
| 自転車 | 未就学児の三輪車や補助輪付き自転車 | 自転車・ストライダー・スケートボード | 新宿区 |
出どころ:江東区・文京区・広島市・横浜市・新宿区の公式ページ(2026年10月20日に集めた)
数字で書いてある境目は2つです。新宿区のラジコンの時速4km以下と、文京区の花火の午後8時です。
人数は数字になっていません。横浜市は「数人」なら自由利用で、「十数人」で試合をして広い範囲を占用する使い方は認めないと書いています。文京区も大人数で行う花火を禁止しています。どちらも人数を数字で区切らず、ほかの利用者や近所に迷惑がかからないかで決めています。
自転車にも線があります。新宿区は自転車・ストライダー・スケートボードなど車輪で動くものを全部「車両等」に入れ、公園への乗り入れを禁止しています。保護者が付き添う未就学児の三輪車と補助輪付き自転車も使えます。
江東区はスケートボードを一律に禁止し、自転車も基本は乗って通れません。電動キックボードとモペットとオートバイも乗り入れられません。船橋市は自転車やオートバイで走らないことを共通のルールにしつつ、幼児の自転車の練習は禁止していません。
公園のルールを守らないとその公園で禁止になることがある
決まりを超えたときにどうなるかも、いくつかの自治体が書いています。文京区は利用ルールが守られない場合に、その公園での花火の利用を禁止することがあるとしています。近くの住民から苦情を受けたら、その場ですぐ中止することも注意事項に入っています。
江東区は可能としている行為でも危険や迷惑が続けば、やむなく禁止にする場合があると書いています。禁止する行為が増えて制限の多い公園にならないよう、譲り合って使ってほしいとも呼びかけています。
公園でサッカーなどを子どもに教える営業行為も原則禁止です。江東区は見つけた場合に現地で注意し、退去の勧告などをしています。ただし豊洲公園と竪川河川敷公園では、指定管理者が区の許可を得てスポーツイベントを開くことがあります。
大阪市ではバーベキューのできる都市公園の中でも、決められたエリアの外でのバーベキューは禁止です。公園の中に広場があっても、その外へ道具を広げると決まりを超えることになります。
撮影にも境目があります。江東区では家族や友人を撮る分には許可がいりません。商業目的の撮影や撮影で収入を得る場合は、前もって区の許可を取ります。船橋市も公園内で撮影するときと団体で使うときは、公園緑地課へ事前の申請が必要です。
境目に近い遊びは公園のルールに合う専用の広場や施設へ回す
公園の決まりに近い遊びは、専用の場所に移すと気にせず遊べます。各自治体はその行き先も一緒に案内しています。
- 小学生以上の球技は新宿区ならスポーツのできる公園のスポーツコーナー
- 江東区で球技全般をするなら竪川河川敷公園の親子でキャッチボール広場
- 船橋市でボール遊びをするなら船橋市のボール遊びができる施設
- スケートボードは江東区なら夢の島スケートボードパーク
- バーベキューは都立18公園の広場か大阪市の4公園のエリア
江東区は夢の島に専用のスケートボード場を整えています。都立公園のバーベキュー広場は電話かインターネットで先に予約しておきます。
花火なら手持ち花火を認める自治体の公園を選び、時刻の決まりがあるかを先に見ます。文京区なら午後8時までに終えます。広島市なら平和記念公園と中央公園(広島城周辺の区域)を避けます。
ドローンは公園の外で飛ばし方を考えます。京都市の基準でも許可の対象は仕事の撮影と催しだけです。許可を受ける前には航空法の許可か承認を取っておく必要があります。
人数が多い集まりは、公園を独占する使い方になると許可が要ります。江東区は園内に工作物を設けたり制限された行為をしたりするときに、都市公園法と区の条例による許可が要ると書いています。船橋市も町会や自治会のお祭りで公園を使う予定があれば連絡するよう求めています。
季節ごとの大きな催しを探すときは季節・イベントの記事一覧から行き先を選べます。
公園に着いたら看板と決まりを見てから遊び始める
公園での遊び方は、着いてからの順番を決めておくと迷いません。

- 行く前にその公園を持つ区や市のページで決まりを読む
- 着いたら入口と園内の看板を見る
- 花火なら水を入れたバケツを用意する
- ボール遊びなら柔らかいボールを使って周りの人との間を空ける
- 終わったら火を消してゴミを全部持ち帰る
看板には自治体のページより細かいことが書かれている場合があります。横浜市は園内の看板や園内放送や職員の案内があれば、そちらに従うよう書いています。江東区も公園ごとの決まりは現地に看板などで出しています。
ゴミは持ち帰りが基本です。広島市は花火のあとにゴミなどを必ず自分で持ち帰るよう書いています。船橋市もゴミは各自で持ち帰ることを共通のルールにしています。新宿区は家庭ゴミの持ち込みと不法投棄を禁止しています。
公園の管理者が区や市でないこともあります。江東区は国立公園や都立公園など区が管理していない公園について、その管理者に問い合わせるよう案内しています。江東区の中にある夢の島公園と木場公園のバーベキュー広場は、東京都建設局の一覧に載っている都立公園の広場です。
子連れと犬連れでは公園のルールが少し変わる
子連れで気になるのは遊具の年齢です。江東区は遊具に「この遊具は3-6歳用です」「この遊具は6-12歳用です」というシールを貼っています。6歳未満の子どもが遊具で遊ぶときは保護者が必ず付き添います。船橋市も幼児が遊具を使うときは保護者の同伴を求めています。
小さな子どもには決まりがゆるい場面もあります。新宿区は保護者が付き添う未就学児なら、三輪車や補助輪付き自転車と軟らかいボールでのボール遊びを認めています。子どもが昆虫やザリガニやオタマジャクシを少しとることも指導の対象にしていません。
水遊びは江東区が書いています。子ども用の水鉄砲などで遊ぶことはできます。ビニールプールを置いて独占することはできません。水風船で遊んだあとは片づけて、ほかの人に水がかからないように気をつけます。
花火は大人と一緒が条件です。文京区は子どもが花火をするときは保護者が必ず付き添うとし、広島市も子どもの花火は必ず大人と行うよう書いています。
犬連れは先に犬を入れられる公園かを見ます。新宿区と江東区はどちらも指定した公園だけに犬を連れて行けます。船橋市は犬を放さないこととフンを持ち帰ることが条件です。犬を放して遊ばせたいなら公園の広場ではなくドッグランを使います。体重の境目や必要な証明はドッグランの小型犬の境目と必要な証明を比べた記事で施設ごとに並べています。
公園のルールでよく聞かれる質問に答える
Q. 公園で手持ち花火はできる?
A. 自治体で違います。江東区と文京区と広島市は手持ち花火を認め、文京区は午後8時までに終えるよう求めています。新宿区と船橋市は公園で花火ができません。打ち上げ花火を認める自治体はありません。

Q. 公園でボール遊びは禁止されている?
A. 決まりが読めた4つの自治体はどこも全面には禁止していません。ただし新宿区は保護者が付き添う未就学児の軟らかいボールだけを認めています。小学生以上の球技はスポーツコーナーなどへ案内しています。
Q. 公園でキャッチボールをしていい?
A. 横浜市は子どもたちが数人でするキャッチボールを自由利用と判断しています。バットや硬いボールと十数人の試合は認めていません。新宿区の球技は西戸山公園3号地など指定の場所だけです。
Q. 公園でドローンを飛ばせる?
A. 新宿区と江東区と船橋市は公園での使用を禁止しています。京都市は許可の基準を出していますが、対象は業としての撮影と催しに付随する飛行だけです。航空法の許可か承認も条件になります。
Q. 公園にテントを張っていい?
A. 新宿区の区立公園では日除け用の簡易なテントを除いてテントとタープを使えません。新宿中央公園は7月から9月まで簡易テントを使えますが、おとめ山公園は簡易テントも使えません。
Q. 公園でバーベキューはできる?
A. 指定の場所に限られます。東京都は都立18公園のバーベキュー広場を予約制で開いています。大阪市は鶴見緑地など4公園のエリアに限り、神戸市も4か所だけです。
Q. 公園に犬を連れて行ける?
A. 新宿区と江東区は指定した公園にだけ犬を連れて行けます。船橋市は犬を放さないこととフンを持ち帰ることを共通のルールにしています。江東区の散歩できる公園でもリードを手放さないのが決まりです。
Q. 公園でお酒を飲んでいい?
A. 新宿区は飲酒による迷惑と飲酒により騒ぐことを禁止しています。夜間と早朝に騒いだり談笑したりすることも禁止なので、夜の公園では静かに過ごすのが前提です。この決まりは2025年8月29日に更新された新宿区の利用ルールに載っています。
公園のルールは行く前に区や市の公式ページで確かめる
公園の決まりは自治体で違います。手持ち花火を認めるのは5つのうち江東区と文京区と広島市の3つで、新宿区と船橋市は花火ができません。
ボール遊びは柔らかいボールで少人数なら入り口がそろいますが、硬いボールとバットは新宿区と江東区と横浜市が認めていません。ドローンは3つの区と市が禁止し、火を使えるのは指定のバーベキュー場だけです。行く前にその公園を持つ区や市のページを読み、着いたら看板を見てから遊び始めてください。
この記事の出典
新宿区と文京区など12件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1新宿区新宿区「公園等の利用ルール」
- 2文京区文京区「公園・児童遊園等での花火の利用について」
- 3広島市広島市「公園で花火をしても良いですか?」
- 4江東区江東区「公園の利用について」
- 5船橋市船橋市「公園を使用するときのマナーとルール」
- 6京都市京都市「京都市建設局所管の都市公園におけるドローン等の飛行に関する許可基準」(PDF)
- 7東京都建設局東京都建設局「バーベキューができる公園」
- 8大阪市大阪市「公園でのバーベキューについて」
- 9神戸市FAQ神戸市FAQ「公園・緑地などでバーベキューなど火の使えるところを教えてください。」
- 1012月から3月までは空気が乾いているので12月から3月までは空気が乾いているので、火災予防のために花火を控えるよう書いています
- 11横浜市横浜市「公園でキャッチボールをしていいですか。」
- 12ただし車椅子やベビーカーただし車椅子やベビーカー
最終確認 2026年10月20日
