- 民泊は新宿区がいちばん多く泊まれる日は条例で決まる
- 民泊の届出住宅が多い15自治体を観光庁の数字で並べた
- 東京23区は区ごとに民泊を営業できる曜日が違う
- 札幌と大阪と京都は住宅地の民泊を期間で絞っている
- 全国の民泊は43,037件で特別区の欄がいちばん多い
- 大阪市と札幌市は民泊の廃止がいまの届出住宅より多い
- 新宿区は届出住宅の苦情が令和3年度の70件から924件に増えた
- 2026年は東京と大阪で民泊の決まりが続けて変わる
- 大阪市の特区民泊は2026年5月29日で新しい受付を終えた
- 家主がいる民泊といない民泊で営業できる日が変わる
- 届出の民泊か特区民泊か旅館業かは標識と自治体のページで見分ける
- 民泊は予約から泊まるまでに5つの手順で確かめる
- 違法民泊は旅館業法の無許可営業になり保健所が受け付ける
- 民泊でよく聞かれる8つの質問に答える
- 民泊は届出の数と条例の期間を見てから予約する
民泊は新宿区がいちばん多く泊まれる日は条例で決まる
民泊は新宿区の3,980件が最多で、泊まれる日は自治体の条例で変わります。
観光庁の一覧(令和8年9月15日時点)では、全国の届出住宅は43,037件です。いちばん多いのは新宿区の3,980件で、札幌市の3,103件と墨田区の2,255件が続きます。
民泊を営業できる日数は住宅宿泊事業法で1年180日までと決まっています。そのうえで自治体は条例で区域と期間を絞ることができます。令和8年4月1日時点で条例を作っているのは62自治体です。
同じ民泊でも、新宿区の住居専用地域では月曜正午から金曜正午まで営業できません。京都市の住居専用地域は3月16日正午から1月15日正午まで営業できず、泊まれる時期は冬から早春に限られます。
この記事でわかること
- 届出住宅が多い15自治体と、届出件数・事業廃止件数・届出住宅数の並び
- 東京23区と札幌・大阪・京都で住宅地の民泊を営業できない曜日や期間
- 2026年に東京と大阪で変わる民泊と特区民泊の決まり
- 届出の民泊か特区民泊か旅館業かを宿泊者が見分ける手順
数字は観光庁・地方自治研究機構・新宿区・世田谷区・大阪府・大阪市・厚生労働省の公式ページから取りました。数字のすぐ後ろにその出どころを付けています。
ホテルや旅館やキャンプ場の記事は宿・温泉・キャンプの記事一覧にまとめています。
民泊の届出住宅が多い15自治体を観光庁の数字で並べた
住宅宿泊事業法では、保健所を置く市と特別区が都道府県に代わって届出を受けることができます。観光庁の一覧もその窓口ごとに、都道府県・保健所設置市・特別区の3つの欄に分けて数を出しています。

今日どこいく?編集部は47都道府県と36市と23区の行をまとめて、いまの届出住宅数が多い順に並べ直しました。一覧の表は届出件数・事業廃止件数・届出住宅数の3つの数で1行になっています。
届出住宅がいちばん多いのは新宿区で、上位15のうち7つを東京23区が占めました。
| 自治体 | 届出件数 | 事業廃止件数 | 届出住宅数 |
|---|---|---|---|
| 1位 新宿区 | 5,767件 | 1,787件 | 3,980件 |
| 2位 札幌市 | 6,227件 | 3,124件 | 3,103件 |
| 3位 墨田区 | 3,402件 | 1,147件 | 2,255件 |
| 4位 大阪市 | 6,267件 | 4,224件 | 2,043件 |
| 5位 福岡県 | 3,326件 | 1,376件 | 1,950件 |
| 6位 渋谷区 | 3,055件 | 1,226件 | 1,829件 |
| 7位 豊島区 | 2,988件 | 1,178件 | 1,810件 |
| 8位 北海道 | 2,085件 | 556件 | 1,529件 |
| 9位 台東区 | 2,556件 | 1,097件 | 1,459件 |
| 10位 京都市 | 1,878件 | 518件 | 1,360件 |
| 11位 千葉県 | 1,632件 | 358件 | 1,274件 |
| 12位 沖縄県 | 1,936件 | 723件 | 1,213件 |
| 13位 港区 | 1,532件 | 632件 | 900件 |
| 14位 名古屋市 | 1,332件 | 516件 | 816件 |
| 15位 北区 | 883件 | 273件 | 610件 |
※届出住宅数が多い順に今日どこいく?編集部が並べた。都道府県の欄の数に、市と特別区の欄の数は入っていない
上位15には東京23区が7つ入りました。市と道県はそれぞれ4つです。道と県で多いのは福岡県の1,950件と北海道の1,529件で、千葉県の1,274件と沖縄県の1,213件が続きます。
沖縄県の1,213件に那覇市は入っていません。那覇市は市の欄に届出住宅470件として別に載っています。同じように東京都の欄の532件にも23区は入らず、23区は特別区の欄に1区ずつ並んでいます。
旅行先を混む月と空いている月で選びたいときは47都道府県の混雑(空いている月と混む月)も見てください。民泊の数が多い地域と人出が多い地域が同じとは限りません。
東京23区は区ごとに民泊を営業できる曜日が違う
東京23区では23区のうち22区が民泊の条例を作っています。条例で絞る区域と曜日や期間は区ごとに違います。
たとえば新宿区と世田谷区はどちらも住居専用地域を絞っていますが、終わりの曜日が違います。新宿区は月曜正午から金曜正午まで営業できません。世田谷区は月曜正午から土曜正午まで営業できません。
世田谷区は休日の正午から翌日の正午までを営業できる時間として残しています。平日でも祝日の正午からその翌日の正午までは泊まれる時間になります。
届出住宅が多い7区を並べると、曜日で絞る区と月日の期間で絞る区に分かれます。
| 区 | 届出住宅数 | 絞る区域 | 営業できない期間 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 3,980件 | 住居専用地域 | 月曜正午〜金曜正午 |
| 墨田区 | 2,255件 | 住居専用地域(家主が不在になる住宅) | 日曜正午〜金曜正午(2026年4月1日から・管理する人が常駐なら可) |
| 渋谷区 | 1,829件 | 住居専用地域・文教地区 | 1月7日〜3月25日・4月5日〜7月20日・8月29日〜12月25日 |
| 豊島区 | 1,810件 | 住居専用地域・住居地域・文教地区など | 1月15日正午〜3月15日正午など(2026年12月16日から) |
| 台東区 | 1,459件 | 区内全域(管理者が常駐しない住宅) | 月曜正午〜土曜正午 |
| 港区 | 900件 | 住居専用地域・文教地区(家主不在型) | 1月11日正午〜3月20日正午・4月11日正午〜7月10日正午・9月1日正午〜12月20日正午 |
| 世田谷区 | 559件 | 住居専用地域 | 月曜正午〜土曜正午(休日の正午から翌日正午は除く) |
※届出住宅数は令和8年9月15日時点。営業できない期間は令和8年4月1日時点の条例一覧から
区内全域を絞っている区もあります。目黒区は日曜正午から金曜正午まで区内のどこでも営業できません。中央区・江東区・荒川区は月曜正午から土曜正午まで区内全域で営業できません。
大田区は住居専用地域のほか工業地域や文教地区なども全ての期間で営業できない地域にしています。ただし法11条1項の各号に当たらない届出住宅は除かれます。
平日に泊まる予定なら、宿のある場所が住居専用地域かどうかで泊まれるかが変わります。世田谷区は「せたがやiMap」などで用途地域を確かめるよう事業者に案内しています。
札幌と大阪と京都は住宅地の民泊を期間で絞っている
市と道県の条例も、住居専用地域を中心に絞り方が分かれます。都道府県で条例を作っているのは47のうち19道府県です。保健所設置市では87市のうち21市が条例を作っています。
大阪市は住居専用地域を全ての期間で営業できない地域にしています。幅員4m以上の道路に接している届出住宅などは除かれます。
京都市の住居専用地域は3月16日正午から1月15日正午まで営業できません。営業できるのは1月15日正午から3月16日正午の間です。一定の要件に当たる住宅は除かれます。
届出住宅が多い市と道県では、平日を絞る所と全ての期間を絞る所が混ざっています。
| 自治体 | 届出住宅数 | 絞る区域 | 営業できない期間 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 3,103件 | 住居専用地域 | 平日(土日祝日と12月31日〜1月3日は営業できる) |
| 大阪市 | 2,043件 | 住居専用地域 | 全ての期間(幅員4m以上の道路に接する住宅などは除く) |
| 北海道 | 1,529件 | 条例で決めた市町村 | 土日休日と年末年始を除く日(一定の要件に当たる事業が対象) |
| 京都市 | 1,360件 | 住居専用地域 | 3月16日正午〜1月15日正午 |
| 沖縄県 | 1,213件 | 条例で決めた市町村の住居専用地域 | 月曜午前0時〜金曜正午 |
| 名古屋市 | 816件 | 住居専用地域 | 日曜正午〜金曜正午 |
| 那覇市 | 470件 | 住居専用地域 | 日曜正午〜金曜正午 |
※届出住宅数は令和8年9月15日時点。営業できない期間は令和8年4月1日時点の条例一覧から
札幌市の住居専用地域は土日祝日と12月31日から1月3日までなら営業できます。名古屋市と那覇市は日曜正午から金曜正午までを営業できない時間にしています。
上位15のうち福岡県と千葉県は、地方自治研究機構の条例の一覧に名前がありません。条例で区域と期間を絞っていなければ、かかるのは法律の1年180日の上限です。

全国の民泊は43,037件で特別区の欄がいちばん多い
3つの欄を合わせた全国の数は、届出が67,932件で事業廃止が24,895件です。いま届出が残っている住宅は43,037件になります。

届出住宅は特別区の欄が17,213件でいちばん多く、都道府県の欄の16,119件を上回りました。
| 欄 | 届出件数 | 事業廃止件数 | 届出住宅数 |
|---|---|---|---|
| 都道府県(47) | 21,713件 | 5,594件 | 16,119件 |
| 保健所設置市(36) | 19,119件 | 9,414件 | 9,705件 |
| 特別区(23) | 27,100件 | 9,887件 | 17,213件 |
| 合計 | 67,932件 | 24,895件 | 43,037件 |
※令和8年9月15日時点。かっこの中は表に並ぶ自治体の数
特別区の欄で届出住宅が多いのは新宿区・墨田区・渋谷区・豊島区・台東区で、5区とも1,459件以上あります。市の欄では札幌市・大阪市・京都市が上位で、名古屋市の816件が続きます。
同じ一覧には、民泊の管理を任される住宅宿泊管理業者の登録が4,740件(令和8年9月時点)と載っています。民泊の予約を仲立ちする住宅宿泊仲介業者の登録は66件です。
特区民泊は別の制度で、国家戦略特区法による認定居室数は30,921居室(令和8年6月末時点)です。こちらは届出住宅の数ではなく部屋の数で数えています。
大阪市と札幌市は民泊の廃止がいまの届出住宅より多い
観光庁の表の届出住宅数は、届出件数から事業廃止件数を除いた数になっています。大阪市なら届出6,267件・事業廃止4,224件・届出住宅2,043件です。

事業廃止の数がいまの届出住宅の数を上回る自治体は8つあり、大阪市と札幌市が大きく目立ちます。
| 自治体 | 届出件数 | 事業廃止件数 | 届出住宅数 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 6,267件 | 4,224件 | 2,043件 |
| 札幌市 | 6,227件 | 3,124件 | 3,103件 |
| 葛飾区 | 801件 | 435件 | 366件 |
| 広島市 | 708件 | 381件 | 327件 |
| 荒川区 | 106件 | 94件 | 12件 |
| 江東区 | 112件 | 64件 | 48件 |
| 目黒区 | 53件 | 28件 | 25件 |
| 寝屋川市 | 3件 | 3件 | 0件 |
※令和8年9月15日時点。事業廃止件数が届出住宅数より多い自治体を今日どこいく?編集部が抜き出した
寝屋川市は届出3件がすべて廃止され、届出住宅は0件です。荒川区は届出106件に対して届出住宅が12件まで減っています。
届出件数だけを見ると、大阪市の6,267件は新宿区の5,767件より多く見えます。いま届出が残っている住宅で比べると、新宿区の3,980件に対して大阪市は2,043件です。数字を読むときは届出件数ではなく届出住宅数を見ると取り違えません。
大阪市は特区民泊の新しい受付を2026年5月29日で終えています。特区民泊は届出住宅の数に入らないので、届出の数だけでは大阪で泊まれる民泊の全体は見えません。
新宿区は届出住宅の苦情が令和3年度の70件から924件に増えた
新宿区は届出住宅の数と苦情の件数を年度ごとに出しています。令和7年度末の施設数は3,749で、令和3年度末の1,366から増えました。
苦情は令和5年度から大きく増え、令和7年度は届出住宅の苦情が924件で違法民泊の苦情が410件でした。
| 年度 | 年度末の施設数 | 届出住宅の苦情 | 違法民泊の苦情 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 1,366 | 70件 | 12件 |
| 令和4年度 | 1,425 | 60件 | 36件 |
| 令和5年度 | 2,166 | 299件 | 144件 |
| 令和6年度 | 3,070 | 561件 | 231件 |
| 令和7年度 | 3,749 | 924件 | 410件 |
※年度末の施設数は届出・廃止件数の表から、苦情は苦情処理件数の表から
届出住宅への苦情で多いのは、ごみ・騒音・たばこ・標識の未設置・事前説明です。違法民泊の苦情は旅館業法の無許可営業にあたるものです。
新宿区は届出住宅を現地で確かめる実査監視も続けています。令和6年度は2,906件で、令和7年度は2,040件でした。
区には家主同居型として届け出ているのに実際は家主が住んでいないという苦情も届いています。新宿区は同居型なら家主の部屋と宿泊室を壁などで分け、原則として鍵付きの扉を付けるよう求めています。
2026年は東京と大阪で民泊の決まりが続けて変わる
令和7年(2025年)から令和8年(2026年)にかけて、東京23区と大阪府内で民泊の決まりが続けて変わりました。変わったのは届出の民泊の営業できる日と特区民泊の受付の2つです。
2026年は4月1日に墨田区と葛飾区の条例が始まり、12月16日には豊島区の改正条例が始まります。
| 日付 | 自治体 | 変わること |
|---|---|---|
| 2025年11月28日 | 八尾市・寝屋川市 | 特区民泊の新規認定の受付を終えた |
| 2025年11月28日 | 大阪市 | 特区民泊の受付を2026年5月29日で終える区域計画の変更が認められた |
| 2026年4月1日 | 墨田区 | 条例を施行(日曜正午〜金曜正午は不可・管理する人が常駐なら可) |
| 2026年4月1日 | 葛飾区 | 条例を施行(月曜正午〜金曜正午は不可・商業地域を除く) |
| 2026年4月1日 | 高槻市 | 条例を施行(一部の区域は4月27日〜5月6日などの期間だけ可) |
| 2026年5月29日 | 大阪市 | 特区民泊の新規受付と居室を増やす変更認定の受付を終えた |
| 2026年5月30日 | 大阪府 | 特区民泊の新規認定を受けられる地域を4市に変えた |
| 2026年7月1日 | 江戸川区 | 条例を施行(住居専用地域は全ての期間不可) |
| 2026年7月15日 | 国 | ゼロ日規制などの考え方を自治体へ技術的助言として出した |
| 2026年12月16日 | 豊島区 | 改正条例を施行(区域と期間を絞る) |
※国の助言は厚生労働省・国土交通省・観光庁の連名
国の助言は、これまでガイドラインで適切でないとしていたゼロ日規制について考え方を示したものです。住宅地や教育施設の周りで新しい住宅宿泊事業を禁止したり、営業できる日を土日祝前日などに絞ったりすることが考えられるとしています。
この考え方は然るべき時期にガイドラインへ入れる予定とされています。決まりはまだ動くので、泊まる前に宿のある自治体の最新のページを見ておくと確かです。
豊島区の改正条例では、1月15日正午から3月15日正午などの3つの期間に営業を止める地域ができます。住居地域や文教地区などには全ての期間で営業できなくなる地域もあります。
江戸川区は届出住宅が552件ある区です。7月1日からは住居専用地域の民泊が全ての期間で営業できなくなりました。
大阪市の特区民泊は2026年5月29日で新しい受付を終えた
特区民泊は国家戦略特区法の認定を受けて営む宿で、住宅宿泊事業法の届出とは別の制度です。観光庁はいわゆる民泊の方法として旅館業法の許可・特区民泊の認定・住宅宿泊事業法の届出の3つを挙げています。

大阪市は2026年5月29日で特区民泊の新規受付を終えました。居室を増やす変更認定の受付も同じ日に終わっています。
5月29日より前に認定を受けた施設は、これまでどおり営業できます。同じ日までに申請して処分が出ていなかったものも、あとで認定されれば同じ扱いです。
大阪府の所管の区域では、2026年5月30日から新規認定を受けられる地域が泉佐野市・貝塚市・羽曳野市・河内長野市になりました。堺市・豊中市・吹田市など9市は特区民泊を実施できない市として府のページに並んでいます。
大阪府は建築基準法の扱いの説明で、滞在日数が3日から6日の特区民泊という書き方をしています。旅程が1泊だけなら、予約の前に宿の泊数の条件を見ておくと確かです。
府の所管の特区民泊は、府のページの特定認定施設一覧(令和8年7月31日時点)で確かめられます。大阪市内の施設は大阪市の担当の窓口が受け持っています。
家主がいる民泊といない民泊で営業できる日が変わる
住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室が5を超えるときと宿泊者がいる間に自分が不在になるときに管理業務を住宅宿泊管理業者へ任せます。条例の一覧に出てくる「法11条1項の各号」は、この管理業者に任せる場合のことです。

条例ではこの区別で営業できる日を変える自治体があります。港区は住居専用地域と文教地区の期間の制限を家主不在型だけにかけています。台東区は管理者が常駐しない届出住宅だけを区内全域で絞っています。
墨田区と葛飾区は家主が不在になる住宅を平日に制限しています。ただし管理する人が常駐していれば営業できます。
中野区は家主同居型で区長が許可したものを制限から外しています。板橋区は家主居住型などを制限から外しています。
千代田区は文教地区などで、家主居住型なら日曜正午から金曜正午まで営業できないと決めています。同じ地域でも管理者常駐型と管理者駆け付け型は全ての期間で営業できません。
宿泊者から見ると、家主同居型の民泊は家主が同じ住宅に住んでいる宿です。新宿区は仲介サイトに家主同居型である旨を書くよう指導しているので、予約画面の説明で確かめられます。
届出の民泊か特区民泊か旅館業かは標識と自治体のページで見分ける
宿泊料を取って人を泊める民泊は、旅館業法の許可・住宅宿泊事業法の届出・国家戦略特区法の認定のどれかが要ります。どれも無いまま営業している民泊は違法民泊です。
3つの制度は確かめ方が違い、届出の民泊だけは玄関の標識で見分けられます。
| 制度 | もとになる法律 | 手続き | 宿泊者が確かめる所 |
|---|---|---|---|
| 届出の民泊(住宅宿泊事業) | 住宅宿泊事業法 | 届出 | 玄関に掲示された届出番号の標識 |
| 特区民泊 | 国家戦略特区法 | 認定 | 特区民泊に取り組む自治体のページか問い合わせ |
| 旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所) | 旅館業法 | 許可 | 施設のある都道府県・保健所設置市・特別区 |
届出の民泊には標識の掲示が義務づけられています。届出番号が書かれた標識が施設の玄関にあるかで確かめられます。世田谷区は届出番号を記載した標識を区が発行し、公衆の見やすい場所に掲示するよう求めています。
旅館業の許可は施設のある都道府県に問い合わせます。許可を得た施設は都道府県のホームページに載っている場合もあります。

届出住宅の情報を自治体が公表していることもあります。新宿区の条例は届出住宅の所在地や事業者や連絡先などを区長が公表すると定めています。
数字から言える動き方は2つです。届出住宅が多い23区や札幌市では、平日に泊まるなら住居専用地域かどうかを先に見ます。大阪市は届出の民泊の廃止が多い市です。特区民泊は5月29日までの認定分が営業を続けるので、予約した宿がどちらの制度かを確かめます。
民泊は予約から泊まるまでに5つの手順で確かめる
民泊はホテルと違って、予約の前と着いたときに宿泊者が自分で確かめることがあります。観光庁と厚生労働省が出している決まりをもとに、順番に並べました。

- 登録を受けた住宅宿泊仲介業者か旅行業者のサイトで探す(違法民泊を扱わないことにしている)
- 宿の説明で届出番号と家主同居型か不在型かを見る
- 着いたら玄関に届出番号の標識があるかを見る
- 宿泊者名簿の記入と本人確認に応じる
- 騒音とごみと火災についての説明を読んでから過ごす
宿泊者名簿は本人確認をしたうえで作り、氏名・住所・職業・宿泊日を書きます。名簿は作った日から3年間保存されます。この扱いはホテルや旅館と同じ内容です。
日本に住所の無い外国人が泊まるときは国籍と旅券番号も書きます。旅券の写しも保存されます。
事業者は騒音の防止とごみの処理と火災の防止について、宿泊者に説明することになっています。夜に騒がないことやごみの出し方は、近所とのトラブルを避けるうえで宿泊者が守る所です。
外国人の宿泊者には、設備の使い方と交通手段と災害時の連絡先を外国語で案内することになっています。非常用照明器具の設置と避難経路の表示も事業者の義務なので、着いたら避難経路の表示を一度見ておくと安心です。
荷物を先に預けたいときは駅や空港の預け先を使う手もあります。料金の違いはコインロッカーが空いていないときの預け先の記事で比べています。
違法民泊は旅館業法の無許可営業になり保健所が受け付ける
許可・認定・届出のどれも無いまま泊まらせるのは旅館業法の無許可営業で、罰則の対象になります。観光庁は見つけたら近くの保健所に連絡するよう案内しています。
厚生労働省は違法民泊で起きやすいことを次のように挙げています。
- 掃除がきちんとされていない
- 犯罪や病気のときに事業者が駆けつける体制が無い
- 近所の理解が無く宿泊中に苦情を受ける
- 火災警報が鳴らない・消火器が無い・避難口がわからない
- 鍵がきちんと管理されていない
違法民泊を避ける近道は予約するサイトを選ぶことです。登録を受けた住宅宿泊仲介業者と旅行業者のサイトは違法民泊を扱わないことにしています。登録業者の一覧は観光庁が出しています。
新宿区に寄せられた違法民泊の苦情は令和7年度に410件ありました。区の窓口は新宿区保健所の衛生課です。
民泊でよく聞かれる8つの質問に答える
Q. 民泊は1年に何日まで営業できる?
A. 住宅宿泊事業法の届出の民泊は1年で180日までです。さらに自治体は条例で区域と期間を絞ることができ、令和8年4月1日時点で62自治体が条例を作っています。住宅地では平日に営業できない地域もあります。
Q. 大阪の特区民泊は新しく泊まれなくなる?
A. 泊まれなくなるわけではありません。大阪市は2026年5月29日で特区民泊の新規受付を終えましたが、それまでに認定を受けた施設はこれまでどおり営業できます。大阪市で増えるのは5月29日までに申請された施設だけです。
Q. 京都の民泊は住宅地だと冬しか営業できない?
A. 京都市の住居専用地域では3月16日正午から1月15日正午まで営業できません。営業できるのは1月15日正午から3月16日正午の間で、冬から早春にあたります。一定の要件に当たる住宅は除かれます。
Q. 違法民泊はどう見分ける?
A. 届出の民泊は玄関に届出番号の標識を掲示する決まりです。標識が無いときは特区民泊の認定か旅館業の許可を自治体で確かめます。登録を受けた住宅宿泊仲介業者と旅行業者のサイトは違法民泊を扱いません。
Q. 民泊が多い都道府県はどこ?
A. 観光庁の都道府県の欄だけで見ると、福岡県1,950件・北海道1,529件・千葉県1,274件の順に届出住宅が多いです。市と区の欄も入れると新宿区の3,980件がいちばん多く、札幌市の3,103件が続きます。
Q. 民泊とホテルや旅館は何が違う?
A. ホテルや旅館は旅館業法の許可を受けた施設です。届出の民泊は住宅宿泊事業法の届出で住宅に人を泊める仕組みで、1年180日までという上限があります。宿泊者名簿の本人確認はどちらも同じ内容です。
Q. 民泊の届出番号はどこで確かめる?
A. 届出の民泊は届出番号の入った標識を玄関に掲示します。世田谷区は区が標識を発行していて、公衆の見やすい場所に掲げる決まりです。見当たらないときは宿のある自治体の窓口に問い合わせると確かです。
Q. 家主がいない民泊は誰が管理している?
A. 宿泊者がいる間に家主が不在になる民泊と居室が5を超える民泊は、住宅宿泊管理業者に管理を任せる決まりです。管理業者の登録は令和8年9月時点で全国4,740件です。
民泊は届出の数と条例の期間を見てから予約する
民泊は新宿区の3,980件が最多で、泊まれる日は自治体の条例で変わります。
- 全国の届出住宅は43,037件で、上位15のうち7つが東京23区
- 届出の民泊は1年180日までで、62自治体が条例で区域と期間を絞っている
- 新宿区は月曜正午から金曜正午まで、京都市は3月16日正午から1月15日正午まで住居専用地域で営業できない
- 大阪市の特区民泊は2026年5月29日で新規受付を終えたが、認定済みの施設は営業を続ける
- 届出の民泊は玄関の届出番号の標識で見分け、無ければ特区民泊か旅館業かを自治体で確かめる
届出の数は観光庁が、営業できる日は各自治体が出しています。泊まる日と宿の場所が決まったら、その2つを照らし合わせてから予約してください。
この記事の出典
国土交通省と地方自治研究機構など8件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1国土交通省観光庁「住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧(令和8年9月15日時点)」(PDF)
- 2地方自治研究機構地方自治研究機構「民泊(住宅宿泊事業)に関する条例」
- 3新宿区新宿区「届出状況及び苦情処理について」
- 4世田谷区世田谷区「住宅宿泊事業(民泊)について」
- 5大阪府大阪府「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)について」
- 6大阪市大阪市「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業にかかる区域計画の変更認定について」
- 7厚生労働省厚生労働省「旅館業のページ」
- 8国土交通省観光庁「民泊が行われている周辺にお住まいの方へ」
最終確認 2026年10月17日
