- 先に答え:日帰り温泉で異性の親と入れるのは33都道府県で6歳まで
- 47都道府県の日帰り温泉と銭湯の混浴の年齢を1つの表に並べた
- 同じ県でも日帰り温泉のある市によって子どもの年齢が変わる
- 日帰り温泉の混浴が7歳に下がった日を早い順に並べた
- 国が混浴の目安を7歳にしたのは調査の答えが6歳と7歳に集まったから
- 制限の年齢を超えた子は日帰り温泉で同性の大人と入る
- 「7歳以上」は7歳ちょうどを含み施設のある場所の条例で決まる
- 7歳前後の子と日帰り温泉へ行く日は付き添う大人を先に決める
- 日帰り温泉に着いてから上がるまでを6手で進める
- 温泉に入ってよいかの線は人によって決めるところが違う
- 妊娠中は2014年から温泉の禁忌症に入っていない
- 飲酒後や持病があるときは温泉に入らない線がある
- 子どもだけで湯船に入らせず15歳以下には温泉を飲ませない
- 日帰り温泉と銭湯の混浴でよく聞かれる8つの質問に答える
- 最後に:日帰り温泉は施設のある市と県で子どもの年齢を確かめる
先に答え:日帰り温泉で異性の親と入れるのは33都道府県で6歳まで
異性の親と入れるのは33都道府県で6歳まで。愛知など5県は7歳まで。
この記事でわかること
- 47都道府県で子どもが異性の親と同じ浴室に入れる年齢(7歳・8歳・条例に年齢なし)
- 同じ県でも施設のある市で年齢が変わるところ(和歌山市・千葉県・大阪府)
- 国が10歳から7歳へ下げたあとに各地が決まりを改めた日の早い順
- 制限の年齢を超えた子の入り方と兵庫県の家族風呂の決まり
- 妊娠中・飲酒後・持病のある人が温泉に入ってよいかの線(環境省の基準)
日帰り温泉や銭湯で子どもが何歳まで異性の親と同じ浴室に入れるかは、都道府県と保健所を持つ市の条例で決まる。今日どこいく?編集部は、地方自治研究機構が157団体(都道府県・保健所を持つ市・特別区)の条例をまとめた一覧を都道府県ごとに数え直した。2025年4月1日時点で7歳以上の混浴を禁じるのは33都道府県だった。8歳以上を禁じるのは愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県になる。福島・千葉・新潟・大阪・奈良・島根・広島・山口・佐賀の9府県は、条例に年齢を書いていない。
条例に年齢がないからといって、線がないわけではない。千葉県は千葉市・船橋市・柏市を除く県内の公衆浴場で、7歳以上の子の混浴を避けるよう利用者にお願いしている。大阪府は条例ではなく府の要領で、混浴の制限年齢を7歳以上にしている。
線が7歳まで下がったのは最近のことだ。国は2020年12月10日の通知で、混浴を制限する年齢の目安を「おおむね10歳以上」から「おおむね7歳以上」に下げた。各地が決まりを7歳へ改めた日は、2021年3月31日の大阪府から2025年4月1日の姫路市までばらばらだった。
この記事は47都道府県の年齢の表から始める。そのあとは県と市でずれるところと7歳に下げた日の順番を並べる。年齢を超えた子の入り方と家族風呂の決まりも取り上げる。後半は妊娠中や飲酒後に温泉へ入ってよいかを、環境省の基準で確かめる。
47都道府県の日帰り温泉と銭湯の混浴の年齢を1つの表に並べた
地方自治研究機構の一覧は、都道府県と保健所を持つ市と特別区の条例を157団体ぶん並べている。ここから47都道府県だけを取り出し、2025年4月1日時点の年齢と2021年1月1日時点の年齢を横に並べた。2021年1月1日は国が目安を下げた通知の直後にあたる。
表を見ると7歳で線を引く33都道府県のうち、京都府を除く全部が国の通知のあとに年齢を下げている。
| いまの年齢(2025年4月1日) | 都道府県 | 数 | 2021年1月1日の年齢 |
|---|---|---|---|
| 7歳以上 | 京都府 | 1 | 7歳以上(国の通知の前から) |
| 7歳以上 | 北海道・青森・宮城・秋田・茨城・群馬・埼玉・東京・神奈川・富山・石川・福井・山梨・長野・静岡・三重・兵庫・和歌山・岡山・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・長崎・大分・鹿児島・沖縄 | 28 | 10歳以上 |
| 7歳以上 | 岩手・山形・栃木・岐阜 | 4 | 12歳以上 |
| 8歳以上 | 愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎 | 5 | 8歳以上(変わらず) |
| 条例に年齢なし | 福島・千葉・新潟・大阪・奈良・島根・広島・山口・佐賀 | 9 | 条例に年齢なし(変わらず) |
※年齢は一覧の2025年4月1日時点と2021年1月1日時点の区分による
いまの年齢は3つに分かれる。7歳以上が33都道府県で、8歳以上が5県だ。残る9府県は条例に年齢を書いていない。7歳の側には、2021年1月1日に10歳だった28都道府県と12歳だった4県と京都府が入っている。
2021年1月1日には5つに分かれていた
国の通知が出た直後の2021年1月1日時点では、年齢は7歳・8歳・10歳・12歳・規定なしの5つに分かれていた。10歳以上がいちばん多く、都道府県と市と特別区を合わせて100団体あった。12歳以上は岩手・山形・栃木・岐阜の4県と盛岡市・山形市・宇都宮市・岐阜市の8団体だった。
2025年4月1日時点では、10歳以上と12歳以上の自治体は1つも残っていない。地方自治研究機構は、これらの自治体がすべて条例などを改めて7歳以上にしたとまとめている。12歳だった4県は、10歳を通らずに一度で7歳まで下げた。
8歳の5県は国の通知の前から8歳だった
愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県は、2021年1月1日時点でもう8歳以上だった。国が目安を7歳に下げたあとも、2025年4月1日時点の一覧では8歳以上のままになっている。県の中の名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市・大津市・鳥取市・熊本市・宮崎市も8歳以上だ。
京都府と京都市は国より先に7歳だった
京都府と京都市は、国の通知が出る前から7歳以上で線を引いていた。2021年1月1日時点の155団体のうち、7歳以上だったのはこの2団体だけだ。
子どもの年齢の側から並べ直すとこうなる。6歳までの子は、どの都道府県の条例でも異性の親と同じ浴室に入れる。7歳の子は33都道府県で入れず、愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県なら入れる。8歳からは7歳と8歳のどちらの県でも入れない。条例に年齢のない9府県のうち千葉県は7歳以上の混浴を避けるようお願いし、大阪府は要領で7歳以上にしている。

同じ県でも日帰り温泉のある市によって子どもの年齢が変わる
条例で年齢を決めるのは都道府県だけではない。公衆浴場法は保健所を持つ市と特別区にも、自分の条例で基準を決めさせている。2025年4月1日時点で条例を持つのは157団体になる。2021年4月1日に松本市と一宮市が中核市になり、自分の条例を持ったためだ。
このため施設が保健所を持つ市の中にあれば、県ではなく市の条例がかかる。兵庫県は県のページで、神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市にある公衆浴場は各市の保健所などに確かめるよう書いている。
表を見ると条例の年齢が県と市で今も違うのは、和歌山県の和歌山市だけだった。
| 都道府県 | 県の決まり | 県の中の市の決まり | 気をつけるところ |
|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 7歳以上(2022年4月1日から) | 和歌山市は8歳以上 | 市の中は8歳で市の外は7歳 |
| 千葉県 | 条例に年齢なし。7歳以上の混浴を避けるよう県がお願いしている | 千葉市・船橋市・柏市は県のお願いの対象外。3市の条例にも年齢なし | 3市の施設は市に聞く |
| 大阪府 | 条例に年齢なし。府の要領で7歳以上(2021年3月31日から) | 大阪市・堺市など9市も条例に年齢なし | 9市の施設は市に聞く |
| 神奈川県 | 7歳以上(2022年10月1日から) | 横須賀市・茅ヶ崎市・横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市は県より先に7歳以上 | 施行日が5通りに分かれた |
| 兵庫県 | 7歳以上(2024年4月1日から) | 尼崎市は2021年4月1日・西宮市は2024年7月1日・姫路市は2025年4月1日から7歳以上 | いまは県内どこも7歳 |
| 宮城県 | 7歳以上(2024年4月1日から) | 仙台市は2021年10月1日から7歳以上 | いまは県内どこも7歳 |
| 愛知県 | 8歳以上 | 名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市も8歳以上 | 県内どこも8歳 |
※年齢は2025年4月1日時点
和歌山市の中と外で線が変わる
和歌山県は2022年4月1日に混浴の年齢を7歳以上へ下げた。一方の和歌山市は2021年1月1日時点で8歳以上で、2025年4月1日時点の一覧でも8歳以上に並んでいる。同じ県の中でも、和歌山市の施設なら7歳の子は異性の親と入れる。市の外にある県内の施設では、同じ7歳の子が入れない。
千葉県は条例に書かずに利用者へお願いしている
千葉県は条例に年齢を書いていない。そのかわり県のページで、国の要領の目安が「おおむね7歳以上」に下がったことを伝えている。そのうえで千葉市・船橋市・柏市を除く県内の公衆浴場では、7歳以上の子の混浴を避けるよう利用者にお願いしている。施設に貼ってもらうためのチラシも事業者向けに用意した。ページの更新日は2024年12月25日だ。
大阪府は条例でなく要領で7歳にした
大阪府も条例には年齢を書いていない。府は公衆浴場の衛生等管理要領で混浴の年齢を10歳以上にしていて、2021年3月31日にこれを7歳以上へ改めた。地方自治研究機構の一覧で、国の通知のあといちばん早く7歳にしたのが大阪府だ。府の中の大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市は、どこも条例に年齢を書いていない。
神奈川県は県と6つの市で施行日が5通りに分かれた
神奈川県は7歳にした日が県と市で細かく分かれた。横須賀市が2021年10月1日と早く、茅ヶ崎市が2021年12月1日に続いた。横浜市と川崎市と相模原市は2022年4月1日で、藤沢市は2022年9月26日だった。県が7歳にしたのは2022年10月1日で、6つの市のどこよりも遅い。
兵庫県は尼崎市が最初で姫路市が最後だった
兵庫県の中では、尼崎市が2021年4月1日に7歳へ下げたのが最初だった。県と神戸市と明石市は2024年4月1日に下げ、西宮市が2024年7月1日に続いた。最後の姫路市は2025年4月1日で、地方自治研究機構の一覧の中でいちばん遅い。明石市は市内の公衆浴場で7歳以上の子が混浴できなくなると知らせている。
日帰り温泉の混浴が7歳に下がった日を早い順に並べた
国の通知は、地方自治法にもとづく技術的助言として出された。通知は条例を変えるときに、地域の人への影響を考えて十分な周知期間をとるよう求めている。年齢の基準を条例で決めるのは都道府県と保健所を持つ市なので、7歳へ下げる日はそれぞれが決めた。
表を見ると都道府県の施行日は2021年3月31日から2024年10月1日まで散らばっている。
| 施行日 | 都道府県 | 同じ日に変えた市と区 |
|---|---|---|
| 2021年3月31日 | 大阪府(要領の改正) | — |
| 2021年4月1日 | 徳島県 | 尼崎市 |
| 2021年7月1日 | 茨城・富山(規則の改正)・石川・福岡・長崎・鹿児島・沖縄 | 北九州市・福岡市・水戸市・富山市・金沢市・久留米市・長崎市・佐世保市・那覇市 |
| 2021年10月1日 | — | 仙台市・横須賀市 |
| 2021年12月1日 | — | 茅ヶ崎市 |
| 2022年1月1日 | 栃木・東京・愛媛・大分 | 宇都宮市・八王子市・松山市・町田市と19の特別区 |
| 2022年4月1日 | 秋田・岐阜・和歌山 | 横浜市・川崎市・相模原市・岡山市・盛岡市・秋田市・岐阜市・大分市・大田区・中野区・足立区・葛飾区 |
| 2022年6月1日 | 山形 | 山形市 |
| 2022年7月1日 | 岩手・福井・三重 | 福井市・鹿児島市・四日市市 |
| 2022年9月26日 | — | 藤沢市 |
| 2022年10月1日 | 青森・埼玉・神奈川・山梨 | さいたま市・青森市・八戸市・川越市・川口市・越谷市 |
| 2023年4月1日 | 北海道・岡山・香川・高知 | 札幌市・函館市・旭川市・小樽市・甲府市・倉敷市・高松市・高知市 |
| 2023年10月1日 | 群馬・静岡 | 静岡市・浜松市・前橋市・高崎市 |
| 2024年4月1日 | 宮城・兵庫(規則の改正) | 神戸市・明石市 |
| 2024年7月1日 | — | 西宮市 |
| 2024年10月1日 | 長野 | 長野市・松本市 |
| 2025年4月1日 | — | 姫路市 |
※令和の日付を西暦に直した。国の通知は2020年12月10日
都道府県でいちばん早かったのは2021年3月31日の大阪府で、条例ではなく要領の改正だった。条例の改正では2021年4月1日の徳島県が最初になる。都道府県でいちばん遅いのは2024年10月1日の長野県で、長野市と松本市も同じ日に変えた。市まで入れると2025年4月1日の姫路市が最後だ。国の通知の日から数えると、姫路市まで4年あまりかかった(日付から数えた目安)。
2021年7月1日は7つの県がそろって下げた
いちばん多くの県が同じ日に変えたのは2021年7月1日で、茨城・富山・石川・福岡・長崎・鹿児島・沖縄の7県だった。石川県は県のページで施行日を2021年7月1日と示し、7歳以上の子は混浴できなくなると知らせた。富山市も同じ日に細則を改め、7歳以上の子は混浴できなくなると書いている。
東京都は2022年1月1日から7歳になった
東京都は2022年1月1日から7歳以上の子の混浴をできなくした。東京都浴場組合も2021年12月10日に、銭湯を使う人へ向けて同じことを知らせている。23区のうち19区は都と同じ日に変え、大田区・中野区・足立区・葛飾区は2022年4月1日だった。
北海道と香川県は2回に分けて下げた
北海道は2021年1月1日に12歳から10歳へ下げたばかりだった。そこから2023年4月1日に、もう一度7歳へ下げている。香川県も2020年4月1日に12歳から10歳へ下げ、2023年4月1日に7歳へ下げた。北海道の協議会では2020年4月28日に、子どもの成育や利用者からの問い合わせを理由に見直しを求める意見が出ていた。
2021年1月1日時点で10歳以上だった100団体と12歳以上だった8団体は、2025年4月1日までに全部が7歳以上へ移った。7歳以上は111団体に増え、8歳以上は一宮市が中核市になったぶん15団体になった。条例に年齢のない31団体の顔ぶれは変わっていない。

国が混浴の目安を7歳にしたのは調査の答えが6歳と7歳に集まったから
国が目安を変えたもとには、2020年7月にまとまった厚生労働科学研究の報告書がある。研究は自治体の条例と入浴する人の意識と施設のトラブルと子どもの性の意識を調べた。
大人が考える混浴をやめるべき年齢は6歳がいちばん多く、次が7歳だった。子どもが恥ずかしいと思いはじめた年齢も6歳と7歳が高かった。公衆浴場の事業者は7歳と答えた割合がいちばん多い。幼稚園の先生からは、4〜5歳ごろに性の意識が芽生えるという声もあった。
報告書はこれらをまとめて「6歳以上(ただし6歳でも小学校入学前は可)」を妥当とした。国の要領はこれより少し上の「おおむね7歳以上」を選んでいる。8歳以上の5県は、国の目安より上の年齢を今も使っていることになる。
旅館の大浴場にも国の目安がある
国の目安は銭湯だけのものではない。厚生労働省の通知は、公衆浴場の要領と旅館業の要領の両方に男女の混浴制限年齢の目安があると書いている。要領は公衆浴場を2つに分けている。地域の人が日常に使う一般公衆浴場と、それ以外のその他の公衆浴場だ。保養や休養のための施設を持つ入浴施設は、その他の公衆浴場に数えられる。日帰り温泉も銭湯も、同じ公衆浴場として条例の年齢がかかる。
制限の年齢を超えた子は日帰り温泉で同性の大人と入る
公衆浴場法は、施設の営業者に入浴する人の衛生と風紀に必要な措置をとるよう義務づけている。1964年(昭和39年)5月12日の国の通知は、ここでいう風紀の措置を主に男女の混浴の禁止だと示した。条例の年齢は、施設が守る基準として決まっている。
親の側は、施設がこの基準を守れるよう子どもの年齢に合った浴室を選ぶことになる。
では年齢を超えた子はどう入るか。答えは同性の大人と一緒に入ることだ。環境省の基準は、高齢者と子どもと体の不自由な人は1人で入浴しないのが望ましいとしている。7歳の男の子と母親の2人で来た日は困ることになる。33都道府県では母親と女湯に入れず、1人で男湯へ行かせることも基準は勧めていない。
表を見ると7歳の子だけが、施設のある県によって入る浴室が変わる。
| 子どもの年齢 | 7歳以上を禁じる33都道府県 | 8歳以上を禁じる5県 | 条例に年齢のない9府県 |
|---|---|---|---|
| 6歳まで | 異性の親と入れる | 異性の親と入れる | 条例の決まりはない |
| 7歳 | 同性の大人と入る | 異性の親と入れる | 千葉県は避けるようお願いし大阪府は要領で7歳以上 |
| 8歳から | 同性の大人と入る | 同性の大人と入る | 千葉県は避けるようお願いし大阪府は要領で7歳以上 |
※2025年4月1日時点。和歌山県の和歌山市は8歳以上
8歳以上の5県に住んでいても、ほかの県の施設へ行けばその県の年齢がかかる。名古屋市の家族が岐阜県の日帰り温泉へ行く日は、岐阜県と岐阜市の7歳が線になる。住所ではなく施設のある場所で決まるので、県をまたぐ日帰りでは行き先の年齢を先に見ておく。反対に東京都の家族が愛知県の施設へ行けば、7歳の子は条例の上で異性の親と入れる。
「7歳以上」は7歳ちょうどを含み施設のある場所の条例で決まる
条例の書き方は「7歳以上」がふつうだ。7歳以上は7歳ちょうどの子を含むので、異性の親と入れるのは6歳までになる。山形市は条例の改正を、混浴の制限がかからない年齢を「12歳未満」から「7歳未満」に下げると書いている。7歳未満は6歳までと同じ意味だ。
国の要領と兵庫県は「おおむね7歳以上」と書く。石川県と明石市は「7歳以上」と書き、富山市は「7歳」と書いている。書き方に「おおむね」がつくかどうかの違いはあっても、線を引く年齢はどれも7歳だ。
7歳の誕生日が近い子は、行く日の年齢で考える。6歳のうちに行けば33都道府県でも異性の親と入れる。7歳になったあとは、同じ施設でも同性の大人と入ることになる。
表を見ると同じ県の中でも、施設の場所で見るべき決まりが変わる。
| 施設のある場所 | 見る決まり | 例 |
|---|---|---|
| 保健所を持つ市(指定都市・中核市など) | その市の条例 | 和歌山市は8歳以上・姫路市は2025年4月1日から7歳以上 |
| 東京23区 | その区の条例 | 大田区は2022年4月1日から7歳以上 |
| それ以外の市町村 | 都道府県の条例 | 石川県は2021年7月1日から7歳以上 |
| 条例に年齢のない府県 | 府県の要領やお願い | 大阪府は要領で7歳以上・千葉県は7歳以上の混浴を避けるようお願い |
施設の住所が保健所を持つ市かどうかは、地方自治研究機構の一覧で市の名前を探すと分かる。一覧には2025年4月1日時点の157団体が年齢ごとに並んでいる。
年齢で線が変わるのは飛行機の子供料金も同じ
子どもの年齢で扱いが変わるのは温泉だけではない。飛行機の子供料金も年齢で区分が変わり、その線は航空会社ごとに違う。温泉地へ飛行機で行く家族は、飛行機の子供料金が何歳で変わるかを航空会社ごとに比べた記事で予約の前に区分を見ておける。
7歳前後の子と日帰り温泉へ行く日は付き添う大人を先に決める
制限の年齢に近い子を連れていく日は、誰がどの浴室に付き添うかを家を出る前に決めておく。現地で決めようとすると、7歳の子を1人で浴室へ行かせることになりかねない。押さえどころは3つある。

1つ目は施設のある場所の決まりを見ることだ。和歌山市のように県と年齢が違う市があり、千葉県や大阪府のように条例ではなく県のお願いや要領で線を引くところもある。
2つ目は同性の大人を1人つけることだ。母親と7歳の男の子なら、祖父やおじのような男性の大人に一緒に来てもらう。父親と7歳の女の子なら、女性の大人に付き添ってもらう。環境省の基準も、子どもが1人で入浴するのは避けるのが望ましいとしている。
3つ目は家族風呂や貸切の浴室を使うことだ。兵庫県は2024年4月1日から、家族風呂でもおおむね7歳以上の男女の混浴を例外を除いて禁じた。例外は夫婦と親とその子と介助が要る人の家族だ。事実婚の人や祖父母と孫のように夫婦や親子に準じる関係も、風紀上問題ないと認められれば例外になる。親子なら兵庫県の家族風呂で一緒に入れる。ただし神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の施設は、それぞれの市に確かめるよう県は書いている。夫婦は身分証で確かめる必要がなくなった。
ほかの県の施設で家族風呂を使うときは、子どもの年齢を伝えて一緒に使えるかを施設に聞いておく。予約のときに聞いておけば、当日に受付で困らない。
7歳の子を1人で男湯や女湯へ行かせない
同性の大人がいないからといって、7歳の子を1人で浴室に行かせるのは避けたい。環境省の基準は子どもの1人での入浴を避けるよう求めている。付き添いの大人が見つからない日は、家族風呂のある施設を選ぶか行く日を変えるほうが安全だ。
日帰り温泉に着いてから上がるまでを6手で進める
環境省の基準は、温泉に入る前と入り方と上がったあとの注意を細かく決めている。2014年(平成26年)7月1日の通知で決めたもので、宿や公衆浴場が温泉に掲げる注意書きのもとになる。子ども連れで回る順番に並べ直すとこうなる。
- 入る前にコップ1杯ほどの水を飲む(起きてすぐの入浴はとくに)
- 手足からかけ湯をして温度に慣らし、体を洗ってから湯船に入る
- 初めは1回3〜10分ほどにして、慣れたら15〜20分ほどまでのばす
- 湯船では手足を軽く動かす程度にして静かに入り、タオルは湯船に入れない
- 湯船から出るときは立ちくらみをしないようにゆっくり立つ
- 上がったら温泉の成分を洗い流さずにタオルでふき、服を着て30分ほど休みながら水分をとる
肌の弱い人には例外がある。酸性泉や硫黄泉のような刺激の強い泉質や塩素で消毒している湯では、上がったあとに温水で洗い流したほうがよいとされている。子どもの肌が赤くなりやすいなら、泉質を脱衣所などの掲示で先に見ておく。
めまいがしたり気分が悪くなったりしたときの動き方も決まっている。近くの人に助けを求めながら、頭を低くしてゆっくり湯船を出る。そのあとは横になって治るのを待つ。
泊まりで何日か続けて入るときは湯あたりにも気をつける。入りはじめて3日から1週間ほどで、気分が悪い・眠れない・おなかの調子が悪いといった湯あたりが出ることがある。出ている間は入浴をやめるか回数を減らして、治るのを待つ。
飛行機で温泉地へ行くなら持ち物も先に見る
飛行機で温泉地へ向かう家族は、シャンプーや化粧水を機内に持ち込めるかも出発前に見ておく。今日どこいく?の持ち込み早見表は、品目111件を航空会社17社で引ける。
温泉に入ってよいかの線は人によって決めるところが違う
子どもと妊娠中の人と持病のある人では、線を引いているところが違う。子どもがどちらの浴室に入るかは、自治体の条例が決める。体の状態で入ってよいかは、温泉法にもとづいて環境省が決めた禁忌症と入浴の注意が目安になる。温泉を使う施設は、これを脱衣所などに掲げることになっている。
表を見ると子どもの浴室の線だけが自治体ごとに違い、ほかは環境省の基準にまとまっている。
| 人 | 決めているところ | 線 | いつから |
|---|---|---|---|
| 7歳・8歳前後の子ども | 都道府県と保健所を持つ市と特別区の条例 | 7歳以上か8歳以上は異性の浴室に入れない | 2021年3月31日から順に7歳へ |
| 子ども・高齢者・体の不自由な人 | 環境省の基準 | 1人での入浴は避けるのが望ましい | 2014年7月1日 |
| 15歳以下の子ども | 環境省の基準 | 温泉を飲むのは原則として避ける | 2014年7月1日 |
| 妊娠中の人 | 環境省の基準 | 一般的禁忌症に入っていない | 2014年7月1日 |
| お酒を飲んだ人 | 環境省の基準 | 飲酒後の入浴は避ける | 2014年7月1日 |
| 高齢者と高血圧症や心臓病の人 | 環境省の基準 | 42℃以上の高温浴は避ける | 2014年7月1日 |
| 病気の活動期の人 | 環境省の基準 | 入浴しない(一般的禁忌症) | 2014年7月1日 |
環境省の基準は、温泉の成分と関係なくどの温泉にも共通する線を決めている。このほかに泉質ごとの禁忌症があり、酸性泉と硫黄泉には皮膚や粘膜の敏感な人と高齢者の皮膚乾燥症の人は入らないとされている。
妊娠中は2014年から温泉の禁忌症に入っていない
妊娠中に温泉へ入ってよいかは、2014年(平成26年)に線が変わった。環境省が温泉の禁忌症を見直した通知で、全ての温泉に共通する一般的禁忌症から妊娠中を外したためだ。
それまでの1982年(昭和57年)の基準は、一般的禁忌症に「妊娠中(とくに初期と末期)」を入れていた。2014年7月1日の新しい基準の一般的禁忌症には、妊娠中の文字がない。
環境省が2019年(平成31年)3月に出した冊子「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」は、妊婦も温泉に入れると答えている。そのうえで長時間の入浴と高温の湯を避けることと、滑りやすいので気をつけることをあげている。
妊娠中の体調は日によって変わる。迷う日はかかりつけの医師に聞いてから出かける。日帰り温泉では浴室の床やかけ湯の場所で足もとに気をつけ、長湯をしない。
表を見ると2014年の見直しで妊娠中が禁忌症から外れ、お酒は「注意する」から「避ける」に強まった。
| 項目 | 1982年の基準 | 2014年からの基準 |
|---|---|---|
| 妊娠中 | 一般的禁忌症に「妊娠中(とくに初期と末期)」 | 一般的禁忌症に入っていない |
| お酒 | 飲酒しての入浴は特に注意する | 飲酒後の入浴は避ける。酩酊状態での入浴は特に避ける |
| 食事 | 食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい | 食事の直前・直後の入浴は避ける |
| 入浴時間 | 初めは3分ないし10分程度。慣れるにしたがって延長してよい | 初めは3〜10分程度。慣れてきたら15〜20分程度まで |
| 熱い湯 | 高度の動脈硬化症・高血圧症・心臓病は42℃以上を原則として禁忌 | 高齢者・高血圧症・心臓病・脳卒中を経験した人は42℃以上を避ける |
| 温泉を飲む量 | 1回100〜200ml・1日200〜1,000ml | 1回100〜150mL・1日およそ200〜500mL |
飲酒後や持病があるときは温泉に入らない線がある
環境省の基準は、お酒を飲んだあとの入浴を避けるよう求めている。酔った状態での入浴はとくに避けることとしている。1982年の基準は「特に注意する」だったので、2014年の見直しで一段強い書き方になった。
食事の直前と直後の入浴も避ける。疲れがひどいときは体を休め、運動のあと30分ほどは入らずに休む。日帰り温泉でお昼を食べてから入るなら、少し時間を空けてから湯船に向かう。

持病のある人は、全ての温泉に共通する一般的禁忌症を見ておく。環境省の基準は、次の状態のときは温泉に入らないとしている。
- 病気の活動期(とくに熱のあるとき)
- 活動性の結核や進行した悪性腫瘍や高度の貧血など体の衰弱が著しいとき
- 少し動くと息苦しくなるような重い心臓や肺の病気
- むくみのあるような重い腎臓の病気
- 消化管出血や目に見える出血があるとき
- 慢性の病気が急に悪くなっているとき
冊子「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」は、悪性腫瘍でも全身の状態がよい場合は必ずしも禁忌ではないと書いている。禁忌症にあたる人でも、専門の知識を持つ医師の指導で温泉療養ができる場合がある。
熱い湯にも線がある。高齢者と高血圧症や心臓病の人と脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴を避ける。心臓や肺の働きが落ちている人は、全身浴より半身浴か部分浴が望ましいとされている。祖父母と一緒に日帰り温泉へ行く日は、ぬるめの湯船を先に探しておく。
子どもだけで湯船に入らせず15歳以下には温泉を飲ませない
子どもには、混浴の年齢のほかにも環境省の基準に2つの線がある。1つは入浴で、高齢者と子どもと体の不自由な人は1人で入らないのが望ましい。もう1つは飲泉で、15歳以下の人は原則として温泉を飲まない。専門の知識を持つ医師の指導を受ける飲泉だけは例外になる。
冊子「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」も、温泉を飲むのは原則として大人になってからと書いている。子どもが飲む場合は、温泉療法医などの医師の指導を受ける。飲泉所のある日帰り温泉では、子どもがコップを手に取らないよう大人が見ておく。
大人が飲む量にも目安がある。1回は100〜150mL程度で、1日の総量はおよそ200〜500mLまでとされている。飲泉場から温泉水を持ち帰って飲むのもやめる。温泉は湧いてから時間とともに泉質が変わり、雑菌がふえるおそれもあるためだ。
子どもが湯船で遊びたがる年ごろは、浴槽にタオルを入れない決まりも先に教えておく。湯を清潔に保つための決まりで、環境省の基準にも入っている。
日帰り温泉と銭湯の混浴でよく聞かれる8つの質問に答える
Q. 温泉の混浴は子どもが何歳までできる?
A. 施設のある都道府県で違う。33都道府県は7歳以上の混浴を条例で禁じているので6歳までだ。愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県は8歳以上を禁じていて7歳まで入れる。
Q. 銭湯で異性の親と入れるのは何歳まで?
A. 銭湯も日帰り温泉と同じ条例の年齢で決まる。東京都は2022年1月1日から7歳以上の子の混浴をできなくしたので6歳までだ。東京都浴場組合も銭湯の利用者へ同じことを知らせている。
Q. 女湯に男の子が入れるのは何歳まで?
A. 母親と女湯に入れるのは33都道府県なら6歳までで、愛知など8歳以上を禁じる5県なら7歳までだ。年齢を超えたら父親など男性の大人と男湯に入る。子どもが1人で入浴するのは避けるよう環境省も求めている。
Q. 男湯に女の子が入れるのは何歳まで?
A. 条例は男女のどちらにも同じ年齢の線を引いている。父親と男湯に入れるのは33都道府県で6歳まで、愛知など5県で7歳までだ。兵庫県は家族風呂なら親子の混浴を例外として認めている。
Q. 混浴の年齢が7歳になったのはいつから?
A. 国は2020年12月10日の通知で目安を7歳以上に下げた。条例の施行は地域で違い、東京都は2022年1月1日で長野県は2024年10月1日だった。いちばん遅い姫路市は2025年4月1日からだ。
Q. 混浴の年齢は都道府県でどう違う?
A. 2025年4月1日時点で7歳以上が33都道府県で、8歳以上が愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県だ。福島・千葉・新潟・大阪など9府県は条例に年齢を書いていない。和歌山県は7歳だが和歌山市は8歳になっている。
Q. 妊娠中でも温泉に入って大丈夫?
A. 環境省は2014年7月1日の基準で、全ての温泉に共通する一般的禁忌症から妊娠中を外した。冊子では妊婦も入れるとしたうえで、長時間の入浴と高温の湯を避けて滑りやすさに気をつけるよう書いている。
Q. お酒を飲んだあとに温泉へ入ってもいい?
A. 環境省の基準は飲酒後の入浴を避けるよう求め、酔った状態での入浴はとくに避けるとしている。食事の直前と直後や運動のあと30分ほども入浴を控える場面だ。入る前後にはコップ1杯ほどの水分をとる。
最後に:日帰り温泉は施設のある市と県で子どもの年齢を確かめる
日帰り温泉や銭湯で子どもが異性の親と入れるのは、33都道府県で6歳までだった。愛知・滋賀・鳥取・熊本・宮崎の5県は7歳まで入れる。和歌山市は県と違って8歳以上で、千葉県と大阪府は条例ではなくお願いや要領で7歳を線にしている。決まりは住所ではなく施設のある市と県で決まるので、行き先の年齢を先に見ておく。7歳前後の子を連れていく日は同性の大人を1人つけるか、家族風呂の扱いを施設に聞いておく。体のことは環境省の基準が目安になる。妊娠中は2014年から禁忌症に入っておらず、飲酒後の入浴は避ける。
宿や温泉の記事は宿・温泉・キャンプの記事一覧にまとめている。紅葉の時期に温泉へ出かけるなら、紅葉の見頃を気象台の観測で比べた記事で色づく日を見てから計画を立てられる。
この記事の出典
環境省と地方自治研究機構など11件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1地方自治研究機構地方自治研究機構「公衆浴場の混浴年齢を定める条例」
- 2千葉県千葉県「公衆浴場における混浴制限年齢について」
- 3厚生労働省厚生労働省「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」
- 4兵庫県兵庫県「公衆浴場における混浴制限年齢改正のお知らせ」
- 5明石市明石市「公衆浴場における男女の混浴制限年齢の引き下げについて」
- 6石川県石川県「公衆浴場における混浴制限年齢の引き下げについて」
- 7富山市富山市「公衆浴場の混浴制限年齢の引き下げ」
- 8東京都浴場組合東京都浴場組合「公衆浴場の混浴対象年齢を引き下げ」
- 9環境省環境省「禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」新旧対照表(PDF)
- 10山形市山形市「山形市公衆浴場法施行条例の一部改正について」
- 11環境省環境省「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(PDF)
最終確認 2026年10月2日
