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露天風呂(じゃらんふるさと納税)

じゃらんふるさと納税は予約後も使える?寄付30%分の付け方と上限

公開 読了 約12分

じゃらんふるさと納税クーポンで寄付額の30%分が宿代に使えるようになった

さとふるで寄付した額の30%分が、じゃらんnetの宿代に後からでも使える。

ふるさと納税サイトの「さとふる」とリクルートが運営する旅行予約サイト「じゃらんnet」は、2026年10月1日に「じゃらんふるさと納税クーポン」を始めた。さとふるで対象の自治体へ寄付すると、その自治体が選んだじゃらんnetの宿で使える電子クーポンをお礼の品として受け取れる。

クーポンの額は寄付額の30%分だ。じゃらんnetは、寄付額300,000円で90,000円分のクーポンになる例を載せている。特産品のかわりに宿代へ回せるお礼の品と考えるとわかりやすい。

すでに予約している宿にも、後からクーポンを付けられる。有効期限は寄付日から3年間あるので、次の連休だけでなく来年や再来年の旅行に回すこともできる。

この記事でわかること

  • 寄付額の30%分のクーポンが使える宿と使えない予約
  • 予約の前と予約済みで違うクーポンの付け方
  • 県をまたいで宿を持つ会社の宿にかかる1名1泊5万円の上限
  • 寄付する人と予約する人を同じにしないと使えない理由

10月1日から全国565自治体のクーポンが選べるようになった

じゃらんふるさと納税クーポンは2026年10月1日に始まった。始まった時点で全国565自治体のクーポンが並んでいる。

導入した自治体には神奈川県箱根町や兵庫県神戸市がある。両方の自治体から、新しい旅行者とのつながりや現地への来訪に期待するコメントが出ている。

新しいのは、宿探しから寄付と予約までを一続きでできるところだ。宿を選ぶのと予約はじゃらんnetで、寄付だけをさとふるでやる。2つのサービスのアカウントを連携すると、クーポンがじゃらんの会員IDに自動で付く。

使える期間は寄付日から3年間で、使えるのはじゃらんnetの国内の宿泊予約だけだ。

項目 中身
始まった日 2026年10月1日
対象の自治体 全国565自治体(始まった時点)
寄付するサイト さとふる(じゃらんnetとのアカウント連携が必要)
クーポンの額 寄付額の30%分
使える予約 じゃらんnetの国内宿泊予約(リクルートIDでの会員予約)
使えない予約 日帰りやデイユース・じゃらんパック・法人向けサービス・海外ホテル予約・遊びや体験
予約済みの宿 後からクーポンを付けられる
有効期限 寄付日から3年間

クーポンは寄付額の30%分で、県をまたぐ会社の宿は1名1泊5万円まで引ける

クーポンの額は寄付額の30%分で決まる。宿泊代金の合計がクーポンの額より安くても、差額は戻らない。

1件の予約で使えるふるさと納税クーポンは1枚までだ。部屋を2つ取った予約でも1枚しか使えない。

ほかのクーポンとは組み合わせられる。「宿泊施設クーポン」「じゃらんクーポン」「特別クーポン」のうち「併用可」と書かれたものなら、1枚ずつ足して最大4枚まで使える。ふるさと納税クーポンは「地域クーポン」に分かれるので、ほかの地域クーポンとは一緒に使えない。

気をつけたいのは、宿の運営会社が都道府県をまたいで複数の宿を持っている場合だ。この宿では、クーポンで引ける額が1名1泊あたり50,000円までになる。

同じ宿泊料金総額100,000円でも、1名1泊だとクーポンは50,000円分しか使えない。

泊まり方 割引の上限額 使えるクーポン 支払う額
2名1泊 100,000円 90,000円分(全額) 10,000円
1名2泊 100,000円 90,000円分(全額) 10,000円
1名1泊 50,000円 50,000円分 50,000円

上限にかかりやすいのは1人で1泊するときだ。90,000円分のクーポンを持っていても、1名1泊なら使えるのは50,000円分になる。宿泊料金総額100,000円のうち50,000円は自分で払う。

2名1泊か1名2泊なら、上限は100,000円まで広がる。高い宿に泊まるときは、人数と泊数をかけた上限を先に見ておく。

この上限は国の決まりから来ている。じゃらんnetは「総務省の定める制度に基づき」割引額の上限や利用の制限があると説明している。

総務省のQ&Aにも、宿泊のお礼の品の費用が「一夜につき一人当たり五万円を超えないもの」とは何かを説明する問いがある。県の中だけで宿を運営する会社の宿は、同じQ&Aの別の問いで扱っている。

じゃらんふるさと納税の手順は予約の前と後で違う

手順は3段で、宿選びと予約はじゃらんnet・寄付はさとふるでやる。まだ予約していない人と予約済みの人では、最初と最後の操作が変わる。

予約済みの人は宿の画面から寄付に進み、最後に予約変更でクーポンを付ける。

順番 これから予約する人 予約済みの人
1(じゃらんnet) ふるさと納税の対象の宿を選び、寄付金額を選ぶ 予約中の宿にある「寄付金額の30%クーポンをGET!」を押し、寄付金額を選ぶ
2(さとふる) 利用規約に同意して寄付者の情報を入れる 利用規約に同意して寄付者の情報を入れる
3(じゃらんnet) 宿のプランを選んで予約する。クーポンは自動で選ばれている マイページの予約中の宿で「予約変更」を押す。クーポンは自動で付く
じゃらんふるさと納税を予約済みの宿に付ける流れ。30%クーポンをGET。予約中の宿のリンクから寄付へ。さとふるで寄付。初めてはアカウント連携が要る。予約変更を押す。マイページの予約中の宿から。適用を確かめる。自動で付くので見てから完了。クーポンは寄付した本人のIDに付く。今日どこいく?が作ったイラスト図解(横並びの手順コマ)

どちらの手順でも、最後に予約か予約変更の画面の「利用クーポン・ポイントの設定」を見る。クーポンが入っているのを確かめてから手続きを終える。

実際に動くときは、次の順で進めると迷わない。

  1. 控除の上限額を先に調べる。自己負担が2,000円で済むのは、控除の上限額の中で寄付したときだけだ。上限額は年収や家族構成で変わる。じゃらんnetのページから、さとふるの試算と早見表に進める。
  2. 泊まる宿と人数と泊数を決める。クーポンが使えるのは寄付した自治体が選んだ宿だけなので、宿を先に決めてから寄付する。混む月と空いている月は47都道府県の混雑で見られる。
  3. さとふるとアカウントを連携して寄付する。さとふるのアカウントが無い人は、先にさとふるで会員登録する。連携するじゃらんの会員IDを間違えないようにする。
  4. クーポンが付いたかをマイページで見る。入金が終わるとすぐに、じゃらんの会員IDへクーポンが付く。マイページの「獲得済みクーポン一覧」に出ていれば使える。
  5. 控除の手続きをする。確定申告が要らない会社員などで寄付先が5団体以内なら、ワンストップ特例を申請すれば確定申告をしなくてよい。それ以外の人は、寄付した翌年の3月15日までに確定申告をする。

ワンストップ特例を申請したときは、所得税からは引かれない。控除の全額が翌年度の住民税から引かれる。確定申告をした人は所得税の分がその年の所得税から戻り、住民税の分は翌年度の住民税から引かれる。

ふだんのじゃらんのクーポンとはポイントの付き方と使える宿が違う

予約の画面で選ぶところは同じでも、ふだんのクーポンとは3つの点で扱いが違う。

  • 使える宿:寄付した自治体が選んだじゃらんnetの宿でしか使えない。
  • ポイントの基になる額:ふだんのクーポンは宿泊代金の合計額(税込み)が基になる。ふるさと納税クーポンは、宿泊代金からクーポン分を引いた額が基になる。
  • 引ける額の上限:県をまたいで宿を持つ会社の宿では、1名1泊50,000円までしか引けない。

ポイントの違いはじゃらんnetの例がわかりやすい。宿泊代金10,000円で5,000円分のクーポンを使うと、ふだんのクーポンなら10,000円を基にポイントが付く。ふるさと納税クーポンなら、支払った5,000円を基にポイントが付く。

連泊のときは合計の金額では数えない。泊まった日ごとに、クーポンを使ったあとの金額でポイントを数える。

Pontaポイントやdポイントとは一緒に使える。この場合はポイントより先にクーポンの額が使われる。

ふるさと納税のお礼の品として見ると、宿代に回せるところが特産品と違う。じゃらんnetは、地域の特産品のほかに宿泊予約で使えるクーポンも選べると案内している。

ふるさと納税の決まりそのものも10月に区切りを迎えた。総務省は指定基準の見直しを、2026年10月から始まる指定の期間に当てはめている。主な中身は「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」の2つだ。

宿泊のお礼の品の条件は、総務省のQ&Aでこの地場産品基準の中に並んでいる。問いの文には「当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設」とあり、寄付を受ける自治体の中にある宿の話をしている。

寄付した本人のIDで会員予約しないとクーポンは使えない

いちばん間違えやすいのは、寄付する人と予約する人が別になるときだ。クーポンは寄付した本人のリクルートIDに付き、ほかの人へは譲れない。夫婦や親子で旅行するときも、寄付した人のIDで予約する。

ログインしない非会員予約では使えない。予約の前に、リクルートIDでログインしているかを見る。宿のフロントでスマホの画面を見せたり、クーポンを印刷して持っていったりしても使えない。

日帰り・デイユースやじゃらんパック、海外ホテルの予約も対象の外だ。使えるのは、じゃらんnetのサイトで国内の宿泊を予約するときと予約を変えるときだけになる。

じゃらんふるさと納税でこんな予約をしていませんか。クーポンが使えないのはこの4つ。ログインしない非会員予約。日帰りプランやじゃらんパック。寄付した人と別のIDで予約。フロントでスマホの画面を見せる。当てはまる人は。寄付した本人のIDで宿泊を会員予約する。今日どこいく?が作ったイラスト図解(「こんなことしていませんか」のチェック場面)

キャンセルするとクーポンはすぐに戻る。ただし戻った時点で期限が過ぎていれば、そのクーポンは失効する。キャンセル料はクーポンを使う前の金額で計算され、クーポンでは払えない。

予約を変えるときも注意がいる。変更の手続きをすると、そのときの条件でクーポンが使えるかを見直す。宿やプランが審査などで対象外になっていれば、変更したときにクーポンが外れる。予約を変えなければ、予約したときの条件のまま使える。

寄付は入金が終わったあとに取り消せない。お礼の品を別のものに変えることもできないので、宿と金額を決めてから寄付する。

さとふるを退会すると、そのあとはクーポンをじゃらんの会員IDへ付けられない。アカウント連携を外す前には、クーポンが付いたじゃらんの会員IDを控えておく。

オンラインのカード決済で、クーポンを使ったあとの額が0円以下になることがある。このときは与信のために100円の決済が入る。

控除の上限を超えて寄付すると、自己負担は2,000円では済まない。総務省は、住民税の特例分が住民税所得割額の2割を超えると実質の負担が2,000円を超えると説明している。

じゃらんふるさと納税のよくある質問に答える

Q. じゃらんふるさと納税は予約したあとでも使えますか?
A. 使える。予約中の宿にある「寄付金額の30%クーポンをGET!」から寄付し、マイページの「予約変更」を押すとクーポンが自動で付く。変更の画面の「利用クーポン・ポイントの設定」で付いたかを見てから手続きを終える。

Q. 家族が寄付したクーポンを自分のIDで使えますか?
A. 使えない。クーポンは寄付した本人のリクルートIDに付き、ほかの人へは譲れない。夫婦や親子で泊まるときも、寄付した人がログインして予約する。1件の予約で使えるふるさと納税クーポンは1枚までだ。

Q. じゃらんふるさと納税クーポンの期限はいつまでですか?
A. 寄付日から3年間だ。期限が過ぎたクーポンはどんな場合も使えない。予約をキャンセルするとクーポンはすぐ戻るが、戻った時点で期限が過ぎていれば失効する。期限の近いクーポンから先に予約へ使う。

Q. 1泊5万円を超える高い宿にも使えますか?
A. 使えるが、県をまたいで宿を持つ会社の宿は1名1泊50,000円までしか引けない。宿泊料金総額100,000円を1名1泊で泊まると、使えるクーポンは50,000円分になる。2名1泊なら上限は100,000円に広がる。

Q. ふるさと納税の自己負担は本当に2,000円ですか?
A. 控除の上限額の中で寄付すれば2,000円だ。じゃらんnetの例では50,000円の寄付で所得税の還付と住民税の控除が48,000円になり、自己負担は2,000円になる。上限額は年収や家族構成で変わるので、寄付の前に試算する。

まとめ:じゃらんふるさと納税は寄付の前に宿と控除の上限を決めておく

じゃらんふるさと納税クーポンは2026年10月1日に始まった。さとふるで寄付すると額の30%分がじゃらんnetの宿代に使え、予約済みの宿にも後から付けられる。

使えるのは寄付した本人のIDでの会員予約だけだ。県をまたいで宿を持つ会社の宿は1名1泊50,000円までなので、人数と泊数を先に数えておく。

宿を決めてから控除の上限額の中で寄付し、ワンストップ特例か確定申告で控除の手続きをする。泊まる先に迷ったら宿・温泉・キャンプの記事一覧から探せる。

この記事の出典

じゃらんnetと総務省など7件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。

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  1. 1トラベルボイストラベルボイス(2026年10月2日)
  2. 2じゃらんnetじゃらんnet「ふるさと納税でホテル・旅館に宿泊しよう」(2026年10月2日に確認)
  3. 3じゃらんnetじゃらんnet「クーポンについて」(2026年10月2日に確認)
  4. 4じゃらんnetじゃらんnet「ふるさと納税でホテル・旅館に宿泊しよう」の例(寄付額300,000円・クーポン90,000円分・宿泊料金総額100,000円・県をまたいで宿を持つ会社の宿)(2026年10月2日に確認)
  5. 5総務省総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&A」
  6. 6総務省総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」
  7. 7総務省総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」

最終確認 2026年10月2日

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