直火はキャンプ場でも河川敷でも原則できない
直火はキャンプ場など8か所とも原則禁止で、許すのはかまどなど決まった場所だけ。
この記事でわかること
- キャンプ場6か所と河川敷2か所で直火と焚き火台がどう決まっているか
- 林野火災注意報と林野火災警報が出る条件とその日に止まる火
- 焚き火台・バーベキュー台・ガス器具のどれなら発令中も使えるか
- キャンプ場へ行く前の申し込みと現地での火の始末の順番
冬のキャンプは焚き火が楽しみの中心になります。ところが利用ルールに「直火禁止」と書くキャンプ場は多く、どこまでが直火でどこから焚き火台ならよいのかは場所ごとに違います。
今日どこいく?編集部は自治体と公園の運営団体が出しているキャンプ場6か所の利用ルールを集めました。国土交通省の河川事務所が出している多摩川と淀川の案内も合わせて8か所を1つの表に並べています。
もう1本の線は季節で引かれます。令和7年の大船渡市などの大規模な林野火災を受けて林野火災注意報と林野火災警報ができました。東京消防庁の管内では警報が2026年1月1日から動いています。警報の発令中は屋外のたき火が制限され、違反すると30万円以下の罰金又は拘留になる場合があります。
この記事は場所の線と季節の線の2つを重ねて、焚き火をしてよい日と場所を決めるための材料をまとめています。
直火と焚き火台の決まりを公式8か所で並べた
キャンプ場6か所と河川敷2か所の決まりを見ると、テントのそばの地面で火をおこしてよいところは1つもありません。直火を許す場所を規則の文で書いているのは新発田市の豊浦総合運動施設キャンプ場と狭山市の智光山公園キャンプ場の2か所です。
8か所とも地面での直火は禁止で、火を使う形は焚き火台か足つきの用具かガスに限られています。
| 場所(運営) | 地面での直火 | 火を使ってよい形と場所 |
|---|---|---|
| 川代公園キャンプ場(兵庫県丹波市) | 禁止 | バーベキューサイトで焚火台を使う。キャンプサイトは火気厳禁 |
| いずみ湖公園キャンプ場(長野県下諏訪町) | 禁止(草地のため) | 焚き火台などを使う。キャンプファイヤー場は消防署への届出が必須 |
| 潮井自然公園キャンプ場(熊本県益城町) | 厳禁 | たき火台などを使い芝生を傷めない |
| 豊浦総合運動施設キャンプ場(新潟県新発田市) | 禁止 | 炊事場とキャンプ場中央の土間コンクリート(直径2m程度)だけ直火も可 |
| 野呂山キャンプ場(広島県呉市) | サイト内は全て禁止 | 足付きコンロ・焚き火台・グリルを使う |
| 智光山公園キャンプ場(埼玉県狭山市) | かまどとキャンプファイアーサークル以外は不可 | 各サイト内と宿泊棟前で焚火シートを敷いた焚火台 |
| 多摩川の河川敷(京浜河川事務所) | 禁止 | ガスコンロなどで地面に熱を伝えない |
| 淀川河川公園(淀川河川事務所) | 禁止 | 決められた場所で足つき用具を使うバーベキューだけ |
キャンプ場6か所は焚き火台を指定するところが多い
丹波市の川代公園キャンプ場は「たき火はできますか?」という質問に答えています。バーベキューサイトで焚火台を使う場合は可能で、直火は禁止です。キャンプサイトは火気厳禁なので、アウトドア用バーナーもバーベキューサイトで使います。キャンプサイトでできるのはIH器具やポータブル電源を使った電気の調理です。花火は禁止です。
下諏訪町のいずみ湖公園キャンプ場は標高1,250mにある木立の中の草地です。草地なので地面に直接木を組んで火を焚くことはできず、焚き火台などを使います。場内にはコンクリート造の常設炉が16台あります。キャンプファイヤー場もありますが、使うときは地元の消防署への届出が必須です。花火は水バケツを用意すればできます。
益城町の潮井自然公園キャンプ場は、地面で直接火をおこす直火を厳禁としています。たき火もバーベキューもたき火台などを使って芝生を傷めないよう求めています。キャンプやバーベキューやたき火は指定のキャンプ場の外では絶対に行わないよう書いています。
新発田市の豊浦総合運動施設キャンプ場も直火は禁止です。ただし炊事場とキャンプ場中央の土間コンクリート(直径2m程度)だけは直火ができます。
呉市の野呂山キャンプ場は直火による焚き火をサイト内では全て禁止しています。足付きコンロか焚き火台かグリルを使う決まりです。場内は瀬戸内海国立公園の第3種区域で、植物の採取や樹木を折ることもできません。
狭山市の智光山公園キャンプ場は火を使える場所を各サイトの中と宿泊棟の前に限っています。直火ができるのはかまどとキャンプファイアーサークルだけです。焚火台を使う人は焚火シートを敷きます。焚き火台と焚き火シートのセットは1日500円で借りられます。薪は1カゴで針葉樹が300円、広葉樹が600円です。クギの刺さった廃材を薪にするのは禁止です。
河川敷2か所は地面に熱を伝えない用具だけ
多摩川の河川敷は自治体が公園などとして使っている区域が多くあります。その区域ではそれぞれの占用者の利用規則に従います。占用の区域の外は基本的に自由使用です。ただし火を使うと植生の支障になり野火の原因にもなるので、直火は禁止しています。ガスコンロなどで地面に熱が伝わらないようにします。生態系保持空間と呼ぶ区域ではバーベキューや芋煮会そのものができません。
淀川河川公園は公園区域で火を使うことを原則禁止しています。場所を限って足つき用具を使う場合だけバーベキューができ、直火は禁止です。場所は公園管理所の管理員の指導に従います。
公園と河川敷でバーベキューが何月までできるかはバーベキューは何月までできる?12月も開く公園と河川敷の決まりで月ごとに読めます。料金を比べたいときは公園のバーベキュー料金の比較が役に立ちます。この記事では火の形と止まる日にしぼります。
直火の扱いは場所の種類と季節で変わる
場所の種類で決める人が違う
直火のルールを決める人は場所の種類で変わります。キャンプ場と公園は管理者の利用ルールで決まります。河川敷は河川事務所が案内を出しています。森林とその周りは国の法律と市町村の条例が重なります。
森林法では森林か森林の周囲1kmで火入れをするとき市町村長の許可が要ります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では廃棄物の焼却が原則禁止です。市町村の火災予防条例では、たき火など屋外での火の取り扱いに消防機関への届出が要る場合があります。
場所ごとの扱いを表にすると、直火を自由にしてよい場所はどこにも無いことが分かります。
| 場所の種類 | 直火と焚き火の扱い | 決めているところ |
|---|---|---|
| キャンプ場 | 直火は原則禁止。焚き火台など管理者が決めた形だけ | キャンプ場の管理者の利用ルール |
| 占用されていない河川敷 | 直火は禁止。ガスコンロなどで地面に熱を伝えない | 河川事務所(多摩川の例) |
| 河川公園・都市公園 | 火の使用は原則禁止。決められた場所と用具だけ | 公園の管理者と都市公園条例 |
| 森林とその周り | 森林と周囲1kmの火入れは市町村長の許可が要る | 森林法と市町村の火災予防条例 |
| 自宅の庭や畑 | 廃棄物の焼却は原則禁止。たき火は届出が要る場合がある | 廃棄物処理法と市町村の火災予防条例 |
自宅の庭なら自由に燃やせると思われがちですが、そうではありません。東京都では野焼きなど廃棄物の焼却にあたる行為を「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で原則禁止しています。これは林野火災警報の発令と関係なく守る決まりです。
季節は2月から5月に林野火災が増える
林野火災は1年を通じて起きますが、冬から春に増え始めます。特に多いのは2月から5月です。降水量が少なく空気が乾燥し、強風が吹く時期だからです。山菜採りやハイキングで山に入る人が増えることも理由に挙がっています。
年間の件数は昭和49年の8,351件が最も多く、近年は1,300件前後で動いています。令和7年は2月に岩手県大船渡市で、3月に岡山県岡山市や愛媛県今治市で大規模な林野火災が続きました。
原因が分かっている林野火災では「たき火」が32.5%で最も多く、火入れと放火(疑いを含む)とたばこが続きます。数字は令和2年から令和6年の平均です。落雷など自然現象による火災は稀で、多くは人の不注意から起きています。
冬はキャンプ場の側が閉まることもあります。いずみ湖公園キャンプ場の営業は5月1日から10月31日までで、冬期は雪のため閉鎖します。豊浦総合運動施設キャンプ場は年末年始と12月から3月が休みです。智光山公園キャンプ場は12月28日から1月4日までと毎月第1・第3月曜が休みです。
冬のキャンプで焚き火をしたい人は、開いているキャンプ場を探す段階で林野火災注意報と警報の期間にも気を配ります。
林野火災注意報と警報で焚き火が止まる線を並べた
林野火災注意報と林野火災警報は市町村の火災予防条例で決まり、市町村長が危険の度合いに応じて出します。消防庁は令和8年1月から全国の多くの市町村で運用が始まったとしています。

東京消防庁は2026年1月1日に警報を始め、4月1日に注意報を始めました。出る期間は毎年1月1日から5月31日です。
注意報と警報の差は強風注意報が出ているかどうかと罰則があるかどうかです。
| 項目 | 林野火災注意報 | 林野火災警報 |
|---|---|---|
| 出す人 | 市町村長(市町村の火災予防条例による) | 市町村長(市町村の火災予防条例による) |
| 東京消防庁の管内で出る期間 | 毎年1月1日から5月31日 | 毎年1月1日から5月31日 |
| 東京消防庁で始まった日 | 2026年(令和8年)4月1日 | 2026年(令和8年)1月1日 |
| 発令中の扱い | 屋外の火の使用中止の努力義務(罰則なし) | 屋外の火の使用の制限(罰則あり) |
| 従わなかったとき | 罰則なし | 消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留の場合がある |
注意報は火の使用をやめるよう努める段階です。警報は火の使用を制限する段階で、従わないと罰則が適用されることがあります。
消防庁は市町村によって条例の作り方や発令の指標と火の制限の中身が違うと書いています。行き先のキャンプ場がある市町村の消防本部の案内を見るのが確実です。
林野火災警報が出た日はかまどの薪も花火も使えない
発令中に制限されるのは屋外で裸火を使い、火の粉が周りに飛ぶような行為です。裸火は覆いや囲いが無く直接空気にさらされている火を指します。
東京消防庁が並べた例を見ると、焚き火とキャンプで使う薪の火はほとんどが制限の側に入っています。
| 火の使い方 | 林野火災警報・注意報の発令中 |
|---|---|
| 山林や原野での火入れ | 制限される |
| 屋外での花火(がん具用を含む) | 制限される |
| 屋外での火遊びとたき火 | 制限される |
| キャンプファイヤー・かまど(薪)・落ち葉を燃やす | 制限される(裸火で火の粉が飛ぶ例) |
| どんど焼きなどの伝統行事や地域行事 | 制限される |
| 燃えやすい物の近くでの喫煙 | 制限される |
| バーベキュー台・七輪・ガス器具など | 対象外(火の粉が飛ばない製品を使い方どおりに使う場合) |
東京消防庁の例には焚き火台という言葉は出てきません。分かれ目は裸火かどうかと火の粉が飛ぶかどうかの2つです。薪を燃やす焚き火台はたき火そのものなので、発令中は火を入れないのが無難です。迷うときは管轄の消防署に聞きます。

キャンプで対象区域の林野に入るときも制限は同じです。東京消防庁は23区に住む人や都外の人も含め、キャンプや登山で対象区域の林野に入るなら火の使用が制限されると書いています。
届出をしても制限は免除されません。火災と見間違えるような煙や火が出る行為をするときは、3日前までに管轄の消防署へ届け出ます。1月から5月の間に対象区域で火の粉が飛ぶ裸火を使うときも届出の対象です。
警報の発令中に火の使用の制限に違反すると、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。注意報は努力義務で罰則はありません。
注意報と警報は前日までの雨の量と気象庁の注意報で決まる
東京消防庁の発令基準は前日までの3日間の雨から数え始めます。

雨の量の条件と気象庁の注意報を分けると、警報にだけ強風注意報が足されていることが分かります。
| 条件 | 東京消防庁の発令基準での数え方 |
|---|---|
| 前日までの3日間の雨 | 合計降水量が1mm以下。注意報にも警報にも必ず要る |
| 前30日間の雨 | 合計降水量が30mm以下 |
| 気象庁の乾燥注意報 | 出ていれば前30日間の条件の代わりになる |
| 気象庁の強風注意報 | 警報にだけ要る |
| 当日の雨の見込み | 見込まれる降水も考えて発令を判断する |
| 解除 | 発令基準に当てはまらなくなったとき |
注意報は前日までの3日間の合計降水量が1mm以下で、さらに前30日間の合計が30mm以下か乾燥注意報が出ているときに出ます。警報はこの条件に気象庁の強風注意報が加わったときに出ます。
消防庁の例では当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでないとしています。雨の無い日が続いたあとに強風注意報が出ると、警報の条件がそろいます。
東京で対象になる区域
東京消防庁の管内では地域森林計画対象森林と国有林の敷地が対象区域です。対象区域を持つのは東大和市・武蔵村山市・八王子市・青梅市・町田市・日野市・羽村市・瑞穂町・多摩市・あきる野市・日の出町・檜原村・奥多摩町です。稲城市と島しょ地域は東京消防庁の管轄の外なので、それぞれの地域に問い合わせます。
発令状況は東京消防庁のホームページの発令状況のページで見られます。公式のXとFacebookと公式アプリでも知らせています。自治体の防災行政無線や防災メールと消防車両の巡回広報でも伝えます。
直火の境目に近い日は焚き火台をやめてガスか七輪に切り替える
注意報と警報の期間に焚き火を予定しているなら、出かける前と当日の朝に次の順で決めます。
- 行き先の市町村の発令状況を見る
- 注意報が出ていたら薪の火を控える
- 警報が出ていたら焚き火台・かまど・キャンプファイヤー・花火をやめる
- 調理はバーベキュー台・七輪・ガス器具など火の粉が飛ばないものに切り替える
- どの日も消火用の水を用意して火から目を離さない
東京消防庁はバーベキュー台・七輪・ガス器具などを規制の対象外としています。ただし火の粉が飛ばない形の製品を使い方どおりに使う場合に限ります。
ガスに切り替えても場所の決まりは変わりません。川代公園キャンプ場ではアウトドア用バーナーもバーベキューサイトで使います。キャンプサイトは火気厳禁です。

消防庁は屋外で火を扱うときの注意点を1年を通じて6つ挙げています。
- 乾燥と強風の日は火を使わない
- たき火や火入れは複数人で行う
- 火から目を離さない
- 消火用の水を準備する
- 使い終わったら完全に消火する
- たばこの投げ捨てと火遊びは絶対にしない
この6つは注意報も警報も出ていない日にも当てはまります。風の強い日は焚き火台を使えるキャンプ場でも火を小さくするか使うのをやめます。
キャンプ場へ行く前に申し込みと駅からの道を確かめる
並べたキャンプ場は事前の申請や予約が要るところが多く、当日に行っても使えないことがあります。

行き方と申し込みの決まりを並べると、受付の場所と締め切りがキャンプ場ごとに違います。
| キャンプ場 | 行き方(公式の案内) | 申し込みと受付 |
|---|---|---|
| いずみ湖公園(下諏訪町) | 駐車場40台(無料)から徒歩2分・150m | 利用日の7日前までに使用申請。許可書を持って行く |
| 潮井自然公園(益城町) | 空港方面からのアクセス道路を使う | 益城町公式LINEから予約 |
| 豊浦総合運動施設(新発田市) | JR線 中浦駅から徒歩10分 | 豊浦地区公民館へ申請(日帰りも必要) |
| 智光山公園(狭山市) | 受付は公園管理事務所でキャンプ場とは離れている | 市内は2か月前の1日・市外は1か月前の1日から予約。当日14時までに受付 |
| 野呂山(呉市) | 指定の駐車場かスタッフの指示する場所に停める | 管理事務所に届け出て受付 |
いずみ湖公園キャンプ場は利用料が無料です。現地での申し込みはできず、使用許可書はスマホなどに保存するか印刷して持って行きます。火災が起きたときの身元確認で見せることがあるためです。帰るときは使用報告をします。
潮井自然公園キャンプ場は、Googleマップが県道28号線(熊本高森線)からの道を案内することがあります。その道は集落の中の狭い道なので、空港方面からのアクセス道路を使うよう益城町が呼びかけています。
豊浦総合運動施設キャンプ場は日帰りが無料です。宿泊は1人1泊110円で、市外の人は1人1泊160円です。土日祝日と夜間の利用は事前の予約が要ります。
川代公園キャンプ場の最寄り駅はJR福知山線の下滝駅で、徒歩で約30分(約2.5km)です。川代公園方面へ行くバスはありません。駐車場から県道を渡り、長さ約90mで幅1.5mの吊り橋を渡った対岸にキャンプ場があります。近くにスーパーやコンビニはありません。
都道府県ごとに空いている月と混む月は47都道府県の混雑(空いている月と混む月)で見られます。ほかのキャンプ場や宿の記事は宿・温泉・キャンプの記事一覧にまとめています。
焚き火台を使う日は現地で5つの手順を踏む
焚き火台を使える日でも現地の決まりは細かく分かれています。受付から帰るまでの順番は次のとおりです。
- 受付で許可書を見せて名簿を出す
- 火を使える場所を管理者の決まりで確かめる
- 焚き火台の下に焚き火シートを敷いて消火用の水を置く
- 薪はキャンプ場で買うか釘の無いものを使い火から目を離さない
- 灰と炭をキャンプ場の決まりどおりに始末する
智光山公園キャンプ場では受付で利用許可書兼領収書を見せます。宿泊なら利用者名簿も出します。野呂山キャンプ場は管理事務所への届出が先です。
焚き火シートを敷く決まりは智光山公園キャンプ場にあります。花火をするときに水バケツを用意する決まりはいずみ湖公園キャンプ場にあります。
灰と炭の扱いは持ち帰るところと捨て場があるところに分かれます。
| 場所 | 灰・炭・ごみの扱い |
|---|---|
| 川代公園キャンプ場(丹波市) | 灰捨て場は無い。灰や薪の燃えカスはすべて持ち帰る |
| いずみ湖公園キャンプ場(下諏訪町) | ゴミ・炭・灰は持ち帰る |
| 潮井自然公園キャンプ場(益城町) | ごみ箱は無い。ごみは持ち帰る |
| 野呂山キャンプ場(呉市) | 炭や灰は近くの灰捨缶へ。ごみは管理事務所横の収集ヤードで分別 |
| 智光山公園キャンプ場(狭山市) | ゴミは必ず持ち帰る |
| 多摩川の河川敷 | ゴミ持ち帰り運動を行っている |
| 淀川河川公園 | ゴミは持ち帰る |
野呂山キャンプ場はサイトの中に炭や灰やゴミを捨てないよう強く求めています。ルールを守らないと退場になると書いています。
夜の時間の決まりも火の片づけに関わります。いずみ湖公園キャンプ場は午後10時に消灯します。豊浦総合運動施設キャンプ場は夜10時以降は静かにする決まりです。智光山公園キャンプ場も22時を過ぎたら静かにします。焚き火はこの時刻より前に消して片づけておくと安心です。
雨と増水の日はキャンプ場ごとの決まりで予定が変わる
雨は焚き火の火を消しやすくする一方で、川のそばのキャンプ場では別の危険が出ます。

川代公園キャンプ場のバーベキューサイト側は土地が低く、川が増水すると危険です。そのため日中の利用はできても宿泊には使えません。
多摩川の河川敷でバーベキューをするときは、京浜河川事務所が川の急な増水に注意するよう呼びかけています。
智光山公園キャンプ場は雨でも利用するのが基本の施設です。台風など使うのが危険な場合は管理者が利用中止を決めます。利用を取り消しても払い戻しはありません。キャンセルは前日まで受け付け、当日のキャンセルはペナルティの対象です。
豊浦総合運動施設キャンプ場は、申し込んだあとに自分の都合で取り消すとキャンセル料が100%かかります。
林野火災注意報と警報は雨で解けることがあります。東京消防庁は当日に見込まれる降水も考えて発令を決め、発令基準に当てはまらなくなったら解除します。前の日に警報が出ていても、当日の朝にもう一度発令状況を見ます。
直火と焚き火でよく聞かれる質問に答える
Q. 直火が禁止される理由は?
A. 芝生や草地を傷めるのと野火の原因になるためです。多摩川の河川敷は植生の支障になるとして直火を禁じています。林野火災の原因では、たき火が32.5%で最も多くなっています。

Q. 焚き火はどこでできる?
A. 管理者が火を許している場所だけです。並べた8か所は直火を原則禁止にしています。焚き火台なら川代公園キャンプ場はバーベキューサイトで、智光山公園キャンプ場は各サイトの中で使えます。
Q. 河川敷で焚き火はしていい?
A. 多摩川は占用されていない河川敷でも直火を禁止しています。ガスコンロなどで地面に熱を伝えない形なら使えます。淀川河川公園は火の使用が原則禁止で、決められた場所の足つき用具だけです。
Q. 公園で焚き火は禁止?
A. 並べた公園はどこも決められた場所の外で火を使えません。益城町の潮井自然公園はキャンプやたき火を指定のキャンプ場以外で絶対に行わないよう求めています。智光山公園もサイトの中と宿泊棟の前だけです。
Q. 焚き火台と直火の違いは?
A. 直火は地面で直接火をおこすことで、焚き火台は地面から離して燃やします。益城町は芝生を傷めないよう焚き火台を求めています。智光山公園では焚き火台の下に焚火シートを敷く決まりで、セットは1日500円で借りられます。
Q. 林野火災注意報のときに焚き火はできる?
A. 注意報は屋外の火の使用中止の努力義務で、罰則はありません。それでも前日までの3日間の合計降水量が1mm以下の乾いた日に出るので、焚き火は控えます。東京消防庁は2026年4月1日に始めました。
Q. 林野火災警報はいつから出る?
A. 東京消防庁の管内では毎年1月1日から5月31日の間に条件を満たすと出ます。運用は2026年1月1日に始まりました。発令中に制限に従わないと30万円以下の罰金又は拘留の場合があります。
Q. キャンプ場の焚き火は何時まで?
A. 夜10時が区切りになります。いずみ湖公園キャンプ場は午後10時に消灯し、豊浦総合運動施設キャンプ場は夜10時以降は静かにする決まりです。智光山公園も22時を過ぎたら静かにするので焚き火はその前に片づけます。
まとめ:直火は管理者が許す場所だけで警報の日は焚き火もやめる
キャンプ場6か所と河川敷2か所の決まりを並べると、直火は8か所とも原則禁止でした。直火を許すのは新発田市の土間コンクリートと炊事場、智光山公園のかまどとキャンプファイアーサークルだけです。
焚き火台を使えるキャンプ場でも、林野火災警報が出た日は薪の火が制限されます。東京消防庁の管内では毎年1月1日から5月31日が発令の期間です。
冬キャンプで焚き火をするなら、キャンプ場の決まりと当日の発令状況の2つを見てから火を入れます。発令中はバーベキュー台やガス器具など火の粉が飛ばないものに切り替えます。
この記事の出典
国土交通省と益城町など11件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1益城町益城町「潮井自然公園キャンプ場について」
- 2下諏訪町下諏訪町「キャンプ場(いずみ湖公園)」
- 3丹波市丹波市「川代公園キャンプ場 よくある質問Q&A」(PDF)
- 4新発田市新発田市「施設案内 豊浦総合運動施設キャンプ場」
- 5野呂山キャンプ場野呂山キャンプ場「利用上のルール」
- 6埼玉県公園緑地協会埼玉県公園緑地協会「智光山公園 野外活動広場 キャンプ場」
- 7国土交通省国土交通省 京浜河川事務所「バーベキューや芋煮会をしたいんですが…」
- 8国土交通省国土交通省 淀川河川事務所「淀川河川公園Q&A」
- 9総務省消防庁総務省消防庁「林野火災への備え」
- 10東京消防庁東京消防庁「林野火災警報等の運用開始について」
- 11農林水産省林野庁「山火事の直接的な原因にはどのようなものがあるの?」
最終確認 2026年10月15日
