- 犬カフェで店の犬とふれあえるのは午後8時までと決まっている
- 犬カフェの境目を国と自治体の7か所の案内で並べた
- 犬カフェと猫カフェとドッグカフェは決まりがここで分かれる
- 夜8時を過ぎると犬カフェで店の犬に触れなくなる
- 子犬を売るために見せられるのは生後56日を過ぎてから
- 犬カフェの犬は6時間を超えて見せ続けないように休みを入れる
- 自治体4か所の案内を並べると犬カフェの扱いは同じ線の上にある
- 犬カフェが決まりを破ると勧告と命令のあとに罰金がある
- 犬カフェに入る前に店先で見ることを順番に並べた
- 自分の犬と出かけるならドッグカフェとSAのドッグランを使い分ける
- 補助犬を連れた人は飲食店で断られない決まりになっている
- 境目の近くで犬カフェに行くときは時刻と目的から決める
- 犬カフェの時間と子犬の決まりでよくある質問
- 犬カフェの境目は午後8時と生後56日の2本で覚えておく
犬カフェで店の犬とふれあえるのは午後8時までと決まっている
犬カフェで店の犬に触れられるのは午前8時から午後8時までの間。
動物愛護管理法は販売・貸出し・展示の業者が犬や猫を午後8時から午前8時まで見せることを禁じている。客に触れさせることもこの中に入る。
この記事でわかること
- 犬カフェと猫カフェで店の動物を見せてよい時間の線(午後8時と午前8時)
- 子犬を売るために見せられる日齢の線(生後56日)と日本犬6種の特例
- 店の犬の休み・運動・健康診断の決まりと店先で見るところ
- 自分の犬と入るドッグカフェや補助犬を連れた人で変わるところ
犬カフェという名前は似た店に広く使われている。店の犬とふれあう店と自分の犬を連れて入る店では、守る決まりが別になる。この記事は国と自治体の案内に書かれた数字だけを使って線を引いていく。
環境省は展示業を「動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)」と書いている。店の犬と客がふれあう犬カフェはこの形にあたり、営業を始める前に登録を受けなければならない。
犬カフェの境目を国と自治体の7か所の案内で並べた
今日どこいく?編集部は環境省・厚生労働省・大阪府・埼玉県・さいたま市・堺市・島根県の7か所の公式ページを読み、犬カフェに行く人に関わる境目を9つ抜き出した。国の法律に書かれた線と自治体が案内で詳しく書いている線を同じ表に置いてある。
表を見ると犬カフェの線は時間と子犬の日齢の2本が軸になり、残りは店の犬の暮らしを守る決まりになっている。
| 境目 | 数字 | だれに効く決まりか | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 犬猫を見せてよい時間 | 午前8時から午後8時まで | 販売・貸出し・展示の業者 | 環境省(PDF) |
| 子犬子猫を売る・売るために見せる | 生後56日を過ぎてから | 販売の業者 | 環境省・埼玉県 |
| 日本犬6種の特例 | 生後49日を過ぎてから | 繁殖業者が一般の飼い主へ直接売るとき | 埼玉県 |
| 長く続けて見せるとき | 6時間を超えるごとに見せない時間を入れる | 販売・展示の業者 | 埼玉県・堺市 |
| 休みの長さ | 少なくとも30分から1時間程度 | 販売・展示の業者 | 埼玉県 |
| 1年以上いる犬猫の健康診断 | 年1回以上・診断書は5年保存 | 猫カフェなど展示業も対象 | 埼玉県・堺市 |
| 職員1人が世話する頭数 | 犬20頭・猫30頭まで | 犬猫を扱う業者 | 埼玉県・堺市 |
| 登録の更新 | 5年ごと | 第一種動物取扱業 | 大阪府 |
| 補助犬の同伴 | 断ってはいけない | 飲食店や商業施設など | 厚生労働省(PDF)・島根県 |
出どころ:環境省・埼玉県・堺市・大阪府・厚生労働省・島根県の公式ページ/集めた日:2026年10月5日
9つの中でいちばん効くのは時間の線になる。販売・貸出し・展示の業者による犬や猫の展示は午後8時から午前8時まで禁止で、客と触れさせることや引き渡すことも含まれる。
子犬の線は売る店に引かれている。生後56日を経過しない犬と猫は売ることも売るために見せることも禁止されている。
店の犬の休み方にも数字がある。長く続けて見せるときは休める設備へ自由に動ける状態にするか、6時間を超えるごとに見せない時間を入れる。埼玉県はこの休みを少なくとも30分から1時間程度は必要としている。
犬と一緒に出かけられる場所はペットの記事にまとめている。ペット同伴の記事一覧では宿やドッグランの条件を場所ごとに読める。
犬カフェと猫カフェとドッグカフェは決まりがここで分かれる
店の名前が似ていても、中にいるのが店の動物か客の犬かで当てはまる法律が変わる。
| 店のかたち | 中にいる犬や猫 | 法律での扱い | 時間の決まり |
|---|---|---|---|
| 犬カフェ(店の犬とふれあう) | 店の犬 | 動物愛護管理法の展示業。登録が要る | 午後8時から午前8時は見せられない |
| 猫カフェ | 店の猫 | 展示業(さいたま市が例に挙げている) | 同じ。成猫には期限つきの特例があった |
| 子犬を売る店のふれあい | 売り物の子犬 | 販売業の登録 | 同じ。生後56日の線も加わる |
| ドッグカフェ(自分の犬と入る) | 客の犬 | 客の犬を預かると保管業とみなされる場合がある | 店の営業時間に従う |
| 補助犬を連れて入る | 盲導犬・介助犬・聴導犬 | 身体障害者補助犬法で受け入れ義務 | 店の営業時間に従う |
出どころ:環境省・さいたま市・島根県の公式ページ/集めた日:2026年10月5日
さいたま市は展示業の具体例の先頭に猫カフェを挙げ、動物園や水族館と同じ並びに置いている。店の犬や猫を客に見せたりふれあわせたりする業は展示業になる。
犬カフェが子犬を売っている場合は販売業の決まりも重なる。販売業は動物の小売や卸売とそれを目的にした繁殖を行う業で、犬や猫を売る業者は犬猫等販売業者として獣医師との連携などの義務が上乗せされる。
自分の犬と入るドッグカフェは店の犬を見せる店とは形が違う。ただし客の犬を預かる場合は話が変わる。さいたま市はホテルなどで宿泊客のペットを預かる場合も保管業とみなされる場合があるとしている。
補助犬は別の法律で守られている。身体障害者補助犬法は平成14年に施行され、飲食店や宿泊施設などで補助犬の同伴を拒むことを禁じている。
同じ店が2つの形を兼ねることもある。店の犬がいる店に客が自分の犬を連れて入るなら、店の犬には展示業の決まりが効く。客の犬の扱いは店の案内に従うことになる。入る前に店のページで「店の犬とふれあう店」か「自分の犬と入る店」かを見ておくと迷わない。
夜8時を過ぎると犬カフェで店の犬に触れなくなる
時間の線は犬と猫で同じ午後8時に引かれ、猫カフェだけに期限つきの特例が書かれていた。
| 時間帯 | 犬(犬カフェ) | 猫(猫カフェ) | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 午前8時から午後8時 | 見せられる | 見せられる | 環境省(PDF) |
| 午後8時から午後10時 | 見せられない | 平成26年5月31日までは条件つきで対象外 | 環境省(PDF) |
| 午後10時から午前8時 | 見せられない | 見せられない | 環境省(PDF) |
| 続けて6時間を超えるとき | 休める設備へ自由に動けないなら見せない時間を入れる | 同じ | 埼玉県 |
出どころ:環境省のパンフレット(平成24年改正版)・埼玉県の公式ページ/集めた日:2026年10月5日
禁止されているのは見せることだけではない。客と接触させることや譲り渡すことや引き渡すことも含めて、午後8時から午前8時までは禁止になっている。
このため夜の犬カフェでは犬をなでたり抱いたりする時間が午後8時で切れる。決まりの相手は販売業者・貸出業者・展示業者の3つで、ペットショップのふれあいコーナーも同じ線の内側にある。
猫カフェの特例は成猫が休める場所へ自由に移動できる状態で見せる場合に限られていた。環境省のパンフレット(平成24年改正版)は平成26年5月31日までは午後10時まで規制の対象外としている。
犬にはこの特例が書かれていない。猫カフェと犬カフェを夜にはしごするなら、犬カフェを先に回すほうが線に引っかからない。夜遅くの猫カフェは何時まで猫と過ごせるかを店に聞いてから出かけたい。
朝の側にも線がある。午前8時より前は犬も猫も見せられない。
旅行先で朝の時間に犬カフェへ寄る予定を組むときは、この線より後に入る計画にしておくとむだ足にならない。
子犬を売るために見せられるのは生後56日を過ぎてから
子犬と子猫には日齢の線がある。生後56日を経過しない犬と猫は売ることも売るための展示や引渡しも禁止されている。

この線は少しずつ引き上げられてきた。環境省のパンフレットは平成28年8月31日までは45日で、そのあと法に定める日までは49日だったと書いている。
埼玉県は生後56日を経過していない犬猫の販売と引渡しが令和3年6月1日から禁止になったと案内している。
例外は日本犬の6種だけにある。柴犬・秋田犬・紀州犬・甲斐犬・北海道犬・四国犬を繁殖業者が一般の飼い主へ直接売る場合に限り、生後49日を経過していれば売ることができる。
数え方は「生後56日を経過したかどうか」で決まる。56日目ちょうどの子犬はまだ線の手前にいる。環境省の基準の一覧にも「56日齢以下の販売制限」と書かれている。
なぜこの線があるのかも環境省が書いている。生後早い段階で親兄弟から引き離すと十分な社会化が行われず、成長後に吠え癖やかみ癖が出やすくなる。飼いきれなくなった飼い主が手放す原因にもなる。
この線は販売の決まりなので、売らずにふれあいだけを出す犬カフェでは子犬の日齢を見る場面は多くない。子犬を売る犬カフェやペットショップで小さな子犬を見かけたら、生年月日を店に聞くと線の内側かどうかが分かる。
販売業者は個体ごとに生年月日を帳簿に書き、5年間保存しなければならない。
犬カフェの犬は6時間を超えて見せ続けないように休みを入れる
店の犬が守られる決まりは令和3年6月1日施行の省令で数字になった。犬カフェに関わる基準を7つ並べる。
| 項目 | 基準 | 出どころ |
|---|---|---|
| 続けて見せる時間 | 休める設備へ自由に動けないなら6時間を超えるごとに休み | 埼玉県・堺市 |
| 運動 | 運動スペース分離型なら1日3時間以上自由に運動 | 埼玉県・堺市 |
| 職員1人が世話する頭数 | 犬20頭(繁殖犬15頭)・猫30頭(繁殖猫25頭)まで | 埼玉県・堺市 |
| 健康診断 | 1年以上いる犬猫は年1回以上。診断書は5年保存 | 埼玉県 |
| 寝床のケージ(犬) | タテは体長の2倍以上・ヨコは1.5倍以上・高さは体高の2倍以上 | 堺市 |
| 床 | 金網の床は禁止(肉球が傷まない手当てがあれば例外) | 埼玉県 |
| 温度と湿度 | 温度計と湿度計を置いて暑さ寒さで体を壊さないよう管理 | 埼玉県・堺市 |
出どころ:埼玉県・堺市の公式ページ/集めた日:2026年10月5日
休みの決まりは販売と展示の業者にかかる。休める設備へ自由に移動できる状態にできないときは、展示が6時間を超えるごとに展示しない時間を設ける。この休みは少なくとも30分から1時間程度が必要とされている。
犬カフェで店の犬が奥の部屋へ下がっていても、それは決まりどおりの休みのことがある。休める場所へ犬が自由に行き来できる店は、この基準を店の作りで満たしている。
健康診断の決まりは売る店だけのものではない。埼玉県は1年以上飼う個体なら展示業(猫カフェ等)も健康診断の対象になると書いている。
頭数の上限は犬猫の世話をする常勤の職員1人あたりで数える。犬は20頭まででうち繁殖犬は15頭まで、猫は30頭まででうち繁殖猫は25頭まで。
数え方には注意がある。親と同居している子犬子猫と繁殖をやめた犬猫は頭数に含めない。
毎日のふれあいも決まりに入っている。犬や猫を飼う業者は散歩や遊具を使った活動などで毎日触れ合い、清潔な水をいつでも飲めるようにしておく。
自治体4か所の案内を並べると犬カフェの扱いは同じ線の上にある
4つの自治体はどれも国の基準をもとに案内していて、違うのは詳しく書いている場所になる。
| 自治体 | 載っている中身 | 犬カフェに関わる点 | ページの日付 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 登録・更新・標識の掲示・定期報告 | 登録は5年ごとに更新。登録業者の一覧を公開 | 2026年3月25日更新 |
| 埼玉県 | 令和3年6月1日施行の飼養管理基準 | 展示業(猫カフェ等)も健康診断の対象。6時間ごとの休み | 2024年5月23日掲載 |
| さいたま市 | 第一種動物取扱業の対象と「業」の考え方 | 展示の例に猫カフェ。無料のふれあいコーナーも営利性あり | 2021年8月20日更新 |
| 堺市 | 飼養管理基準の数字 | ケージの大きさ・頭数の上限・繁殖の回数 | 2021年6月30日更新 |
出どころ:大阪府・埼玉県・さいたま市・堺市の公式ページ/集めた日:2026年10月5日
大阪府は第一種動物取扱業の登録を5年ごとに更新するよう求めている。更新しなければ登録が切れて営業できなくなる。
大阪府は府内(政令市を除く)に登録している第一種動物取扱業者の一覧も公開している。行きたい犬カフェが府内なら、この一覧で登録を確かめられる。
さいたま市の案内は「業」にあたるかどうかの考え方が詳しい。社会性・営利性・一定の頻度か数量の3つを全部満たすかで判断する。
例えばショッピングセンターに無料の動物ふれあいコーナーを置いた場合も、全体の収益が上がるので営利性ありと判断される。
イベントの出張ふれあいにも線がある。設置から撤収までが数時間で終わるごく短い展示なら通常は申請が要らない。一連の活動が24時間を超えると別の事業所とみなされ、会場のある自治体で新たな登録が要る。
堺市の案内はケージの数字がいちばん細かい。犬の寝床のケージはタテが体長の2倍以上・ヨコが1.5倍以上・高さが体高の2倍以上になる。
猫のケージは高さを体高の3倍以上にし、棚を1つ以上設けて2段以上にする。
ケージの基準は新規事業者には令和3年6月から当てはまり、既存事業者には令和4年6月から当てはまる。
犬カフェが決まりを破ると勧告と命令のあとに罰金がある
決まりを守っていない店には段階がある。都道府県などの担当者が必要に応じて立入検査を行い、基準が守られていなければ知事や政令市の長が改善の勧告や命令を出す。悪質な業者は登録の取消しや業務停止命令を受けることがある。
罰金の額も決まっている。
| してはいけないこと | 罰則 | 出どころ |
|---|---|---|
| 登録せずに営業する | 100万円以下の罰金 | 環境省 |
| 改善命令や業務停止命令に従わない | 100万円以下の罰金 | 環境省 |
| 登録内容の変更を届け出ない・うその報告をする | 30万円以下の罰金 | 環境省 |
| 犬猫等販売業者が決められた報告をしない | 20万円以下の罰金 | 環境省(PDF) |
出どころ:環境省の公式ページとパンフレット/集めた日:2026年10月5日
登録がなくなったあとも監督は続く。登録の効力が失われたときや取り消されたあとも、その日から2年間は立入検査などの対象になる。
大阪府は府が処分を行った業者の一覧も載せている。気になる店があるときはこの一覧を見るのも1つの手になる。
店の側には毎年の報告もある。販売・貸出し・展示・譲受飼養の業者は毎年5月30日までに前年度の動物の数などを届け出る。
客の側でできるのは、決まりに外れていそうな場面を見たときに店のある自治体の動物愛護の窓口へ伝えることになる。環境省も申請や手続きは管轄の都道府県か政令市の担当へ問い合わせるよう案内している。
犬カフェに入る前に店先で見ることを順番に並べた
登録や時間の線は店の外からでも見当がつく。入る前の確かめ方を5つの手順にした。
- 標識を探す … 第一種動物取扱業者は事業所に標識を掲げなければならない。入口やレジのまわりで探す
- 登録を確かめる … 大阪府のように登録業者の一覧を公開している自治体なら、店の名前で引ける
- 入る時刻を決める … 店の犬とふれあえるのは午後8時まで。閉店が遅い店でもこの線で区切られる
- 犬の居場所を見る … 犬が休める場所へ自由に行き来できる作りかを見る。できない店は6時間を超えるごとに休みが入る
- 子犬を売る店なら生年月日を聞く … 生後56日を過ぎていない子犬は売るために見せられない
標識の掲示は大阪府が義務として案内している。環境省の基準の一覧にも「標識や名札(識別票)の掲示」と「動物取扱責任者の配置」が並ぶ。

動物取扱責任者は専属の常勤職員のうち、業務を適正に行う技術や知識を持つ者として一定の要件を満たした人になる。店にこの人がいることも決まりの1つになっている。
店に入ったあとは店の決まりに従う。犬が嫌がるときは無理に抱かない・食べ物を勝手にあげないといった店ごとの約束は、入口の案内やスタッフの説明で確かめておきたい。
自分の犬と出かけるならドッグカフェとSAのドッグランを使い分ける
自分の犬を連れて休みたいときは、店の犬とふれあう犬カフェではなく犬と一緒に入れる店や場所を選ぶ。
高速道路のサービスエリアにもその場所がある。NEXCO中日本は愛犬を自由に運動させられるドッグランを併設した「ドッグカフェ」を設けていて、コーヒーを飲みながらくつろげるとしている。例として東名のEXPASA足柄(下り)のドッグランを挙げている。
NEXCO中日本は2010年度から東名の足柄サービスエリア(上下)をはじめ8か所で大規模なリニューアルを行い、EXPASAを広げてきた。
車で犬と出かける日は、こうしたSAのドッグランを休憩の場所に組み込むと犬も人も一息つける。
ドッグカフェで犬を預ける形のサービスを使うときは、店がどの登録で受けているかも見ておきたい。客の犬を預かる業は保管業で、ペットホテルやペットシッターが例に挙がっている。
トリミング中に飼い主が必ず立ち会う場合は保管業とみなさない場合もあると、さいたま市は書いている。預けるか横で待つかで店の扱いが変わることがある。
犬と泊まれる宿や入れる施設の条件はペットの記事一覧で読める。行き先の混み具合を月ごとに見たいときは47都道府県の混雑で空いている月を先に調べておくと計画が立てやすい。
補助犬を連れた人は飲食店で断られない決まりになっている
補助犬とペットの犬は法律での立場がまったく違う。
| 項目 | 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬) | ペットの犬 | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 法律 | 身体障害者補助犬法 | 補助犬法の受け入れ義務の対象外 | 島根県 |
| 飲食店で断れるか | 断ってはいけない | 店の案内による | 島根県 |
| 見分ける目印 | 盲導犬は白か黄色のハーネス。聴導犬と介助犬は表示 | 目印の決まりは無い | 島根県 |
| 持つ書類 | 認定証と健康管理手帳。求められたら見せる | — | 厚生労働省(PDF) |
出どころ:島根県の公式ページ・厚生労働省のガイドブック/集めた日:2026年10月5日
補助犬の受け入れ義務がある場所は国や自治体の公共施設・電車やバスやタクシー・不特定多数が使う民間施設(商業施設・飲食店・病院・ホテルなど)になる。
職場にも線がある。島根県の案内では従業員37.5人以上の民間企業に受け入れの義務があり、令和8年6月30日までは40人以上とする経過措置だった。この基準は令和6年4月1日に広がった。
補助犬だと分かる手がかりがないときの扱いも書かれている。表示を付けていない・書類を見せないなど補助犬であることを確かめられない場合は、補助犬として受け入れる義務は生まれない。
厚生労働省のガイドブックは補助犬を理由に利用を断ることを障害のある人への差別にあたると書いている。補助犬法に反するうえ、障害者差別解消法の「不当な差別的取り扱い」にもあたる。
補助犬ユーザーは補助犬の衛生・健康・行動を管理する義務を負っている。飲食店では食事が終わるまでテーブルの下などで待つよう訓練されている。
店で補助犬に出会ったときは話しかけたりじっと見つめたりしない。食べ物や水をあげないことも求められている。ユーザーは食事や水の量と時刻で排せつと健康を管理しているからだ。
島根県は補助犬の受け入れを伝えるステッカー(縦17cm×横11.5cm)も配っている。入口にこのステッカーがある店は受け入れの意思を外に示している。
境目の近くで犬カフェに行くときは時刻と目的から決める
線のすぐ手前で迷う場面は大きく3つある。
1つ目は夜の時刻になる。仕事帰りに寄るなら、店の閉店時刻ではなく午後8時をふれあいの締め切りとして逆算する。入ってすぐ線にかかる時刻なら、別の日に回したほうが落ち着いて過ごせる。
2つ目は子犬目当ての来店になる。売り物の子犬とふれあえる店では、生後56日を過ぎた子犬しか売るために見せられない。日本犬6種を繁殖業者から直接買う場合だけ49日の特例がある。
3つ目はイベントの出張ふれあいになる。数時間で終わる展示なら通常は申請が要らない一方で、24時間を超えると会場の自治体で登録が要る。長く続くイベントで登録の有無が気になるときは、会場の自治体の窓口で聞ける。
自分の犬も連れて出たい日は、店の犬とふれあう犬カフェと自分の犬と入るドッグカフェを同じ日に組まないのも1つのやり方になる。店の犬と客の犬が同じ場所にいると、どちらの決まりで動くかが分かりにくくなるからだ。
犬カフェの時間と子犬の決まりでよくある質問
Q. 犬カフェは夜何時まで犬とふれあえる?
A. 店の犬とふれあえるのは午後8時まで。販売・貸出し・展示の業者は午後8時から午前8時まで犬や猫を見せられず、客に触れさせることも禁止に含まれる。
Q. 犬カフェの子犬は生後何日から会える?
A. 売るために見せられるのは生後56日を過ぎた子犬から。柴犬など日本犬6種を繁殖業者が一般の飼い主へ直接売る場合だけ49日を過ぎれば売れる特例がある。
Q. 犬カフェとドッグカフェの違いは何?
A. 犬カフェは店の犬とふれあう店で、動物愛護管理法の展示業の登録が要る。ドッグカフェは自分の犬と入る店で、客の犬を預かると保管業とみなされる場合がある。
Q. 猫カフェは犬カフェより夜遅くまで開いている?
A. 環境省のパンフレットには成猫が休める場所へ自由に動ける場合に午後10時まで対象外とする特例が載っていた。期限は平成26年5月31日までと書かれている。
Q. 補助犬を連れているとカフェで断られる?
A. 飲食店や商業施設は補助犬の同伴を断ってはいけない。身体障害者補助犬法が平成14年に施行されて決まった。表示や書類で補助犬と確かめられない場合は義務が生まれない。
Q. 犬カフェの犬は1日中お客さんの相手をしている?
A. 休める場所へ自由に動けない店では、展示が6時間を超えるごとに見せない時間を入れる決まりがある。休みは少なくとも30分から1時間程度が必要とされる。
Q. 犬カフェの登録はどこで確かめられる?
A. 第一種動物取扱業者は事業所に標識を掲げる義務がある。大阪府は府内(政令市を除く)の登録業者の一覧を公開していて、登録は5年ごとに更新が要る。
犬カフェの境目は午後8時と生後56日の2本で覚えておく
犬カフェで店の犬に触れられるのは午前8時から午後8時まで。子犬を売るために見せられるのは生後56日を過ぎてからで、日本犬6種には49日の特例がある。
店の犬には休み・運動・健康診断の決まりがあり、店先の標識や自治体の一覧で登録を確かめられる。自分の犬と入るドッグカフェは店の犬とふれあう店とは別の形で、補助犬を連れた人は飲食店で断られない。
出かける前に「店の犬とふれあうのか・自分の犬と入るのか」と「何時に入るか」の2つを決めておけば、線の手前で迷うことはほとんどなくなる。
この記事の出典
環境省と埼玉県など9件のページを開いて書いています。数字と規定はここから取りました。
出典を開く閉じる
- 1環境省環境省「動物愛護管理法のパンフレット(犬及び猫の展示の規制)」(PDF)
- 2環境省環境省「第一種動物取扱業者の規制」
- 3埼玉県埼玉県「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について」
- 4さいたま市さいたま市「第一種動物取扱業の概要について」
- 5島根県島根県「身体障がい者補助犬について」
- 6堺市堺市「飼養管理基準について」
- 7大阪府大阪府「動物取扱業について」
- 8NEXCO中日本NEXCO中日本「サービスエリアの運営」
- 9厚生労働省厚生労働省「補助犬ユーザー受け入れガイドブック:複合商業施設編」(PDF)
最終確認 2026年10月5日
